【行政書士過去問】(平成20年問55)e-文書通則法
いわゆる「e-文書通則法」*に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものである。
- この法律は、文書内容の重要性や改ざんのおそれ等に応じて、書面の電子保存の具体的な方法や要件を統一的に定めている。
- この法律は、地方公共団体が条例や規則により書面による保存等を義務づけている文書についても直接に適用される。
- この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
- この法律は、書類の作成と保存については電磁的方法によることを認めたが、利用段階で書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することは認めていない。
(注)*民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
正解:4
【1】 X 妥当でない
e-文書通則法は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法によることが「できるようにするため」の共通事項を定めたものであり、電磁的方法によることを義務づける法ではない。
【2】 X 妥当でない
e-文書通則法が対象とする文書には多様なものが含まれ、保存の具体的な方法や要件を統一的に定めることは困難である。そのため、同法ではそのような統一的な規定はおかれなかった。
【3】 X 妥当でない
この法律は、民間事業者等を対象とする法律であり、国や地方自治体は対象から除外されている(2条1号)。
【4】 ○ 妥当である
民間事業者等は、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことができる(e-文書通則法3条)。
この電磁的記録による保存には、
- 当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること
- 書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存すること
の両者を含むと考えられている。
【5】 X 妥当でない
この法律では、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができるとしている(e-文書通則法5条)。
これは、 書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することを認めたものと考えられている。
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