11月
13
2008

【行政書士過去問】(平成20年問54)個人情報保護法と行政機関個人情報保護法

個人情報保護法*1と行政機関個人情報保護法*2とを比較した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報の定義について、個人情報保護法における「個人情報」は死者を含まないが、行政機関個人情報保護法における「個人情報」は死者を含む概念である、と定められている。
  2. 行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいい、これは個人情報保護法にいう「保有個人データ」という概念にほぼ等しい。
  3. 行政機関個人情報保護法では、法人が個人と同様に自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできないが、民間部門を対象とする個人情報保護法ではこれが認められている。
  4. 行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならないが、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない。
  5. 開示決定等についての不服申立て案件に関して、行政機関個人情報保護法は情報公開・個人情報保護審査会への、個人情報保護法は認定個人情報保護団体への諮問を予定している。

(注)*1個人情報の保護に関する法律
   *2行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正解:4

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【1】 X 妥当でない

両法の「個人情報」はともに、生存する個人に関する情報であり、死者を含まない概念である(個人情報保護法2条1項、行政機関個人情報保護法2条2項)。

【2】 X妥当でない

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」は、体系性・検索性を備えた情報の集合物であり、これは、個人情報保護法の「個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい。

【3】 X 妥当でない

どちらの法でも、法人情報は保護の対象とされていないのであり、法人が自己を本人とする情報の開示・訂正請求をすることは認められていない。

【4】 ○ 妥当である

行政機関個人情報保護法27条は、訂正要求の対象となる個人情報を、開示決定により開示を受けたものに限定しているので、同法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならない。
これに対して、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合(個人情報保護法26条)には、開示の求めを前置することは要件とされていない。

【5】 X 妥当でない

行政機関個人情報保護法では、開示決定等について不服申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとされているが、個人情報保護法上の認定個人情報保護団体は諮問機関ではないので、誤りといえる。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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