【行政書士過去問】(平成20年問53)行政機関個人情報保護法
行政機関個人情報保護法*に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
- ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
- イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
- ウ 行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるよう努めなければならない。
- エ 保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない。
- オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
(注)*行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
正解:4
【ア】 ○ 妥当である
行政機関個人情報保護法によれば、同法の目的は「行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっている(同法1条)。
ここにいう「遵守義務」は「基本的事項」とほぼ同じであり、本肢は(疑問はあるが)正しいとする。
【イ】 X 妥当でない
行政機関個人情報保護法2条で「行政機関」の定義をしているが、「個人情報データベース等を行政運営に用いる」という形での限定はされていない。
「個人情報データベース等」という用語は個人情報保護法で用いられるが、行政機関個人情報保護法ではこの言葉は用いられていない。
【ウ】 ○ 妥当である
行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるように努めなければならない(同法5条)。
【エ】 ○ 妥当である
保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない(同法13条)。
【オ】 ○ 妥当である
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない(同法14条)。
【まとめ】
以上より、妥当なものはア・ウ・エ・オの4つであるので、正解は肢4となる。
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