【行政書士過去問】(平成20年問52)循環型社会の形成
次の文章は、循環型社会の形成に関わる法制度を説明しているが、文中の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。
循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進することを目的として、2000年に【 ア 】が制定された。これより先、1991年には、廃棄物の増加を背景に、資源の有効利用を促進するために「再生資源の利用の促進に関する法律」(通称リサイクル法)が制定されていたが、新しい【 ア 】の下では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するために、一般に「3R」と言われているように、まずは【 イ 】が、次いで【 ウ 】が、そして第三に【 エ 】が確保されるべきであり、さらに第四として熱回収、最後に適正処分という優先順位が明確に法定されたことが重要である。また国や地方公共団体の責務のほかに、事業者の責任については【 オ 】の考え方が採用された。
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
| 1 | 循環型社会形成推進基本法 | 再利用 | 再生利用 | 資源回収 | 拡大製造物責任 |
| 2 | 循環型社会形成推進基本法 | 発生抑制 | 再使用 | 再生利用 | 拡大生産者責任 |
| 3 | 循環型社会形成の推進に関する法律 | 再生利用 | 発生抑制 | 再商品化 | 拡大瑕疵担保責任 |
| 4 | 循環型社会形成推進基本法 | 発生抑制 | 再使用 | 再生利用 | 拡大製造物責任 |
| 5 | 循環型社会形成の推進に関する法律 | 発生抑制 | 再使用 | 資源回収 | 拡大生産者責任 |
正解:2
【ア】 循環型社会形成推進基本法
2000年(平成12年)に制定されたのは「循環型社会形成推進基本法」である。「循環型社会形成の推進に関する法律」という名称の法律は存在しない。
「循環型社会」とは、(1)廃棄物等の発生抑制、(2)循環資源の循環的な利用及び(3)適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会を意味する(同法1条)。
【イ】 発生抑制 【ウ】 再使用 【エ】 再生利用
3Rとは、Reduce(リデュース:発生抑制)、Reuse(リユース:再利用)、Recycle(リサイクル:再生利用)のことである。「循環型社会形成基本法」では、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、、(1)発生抑制、、(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分と定めている(7条)。
【オ】 拡大生産者責任
「循環型社会形成推進基本法」では、拡大生産者責任として、生産者が、その製造する製品の耐久性の向上、設計の工夫、材質や成分の表示等を行う責務、一定の製品について、引取り、引渡し又は循環的な利用を行う責務を規定している(11条)。
【まとめ】
以上より、空欄に当てはまる語句は、ア=循環型社会形成推進基本法、イ=発生抑制、ウ=再使用、エ=再生利用、オ=拡大生産者責任であるので、正解は肢2となる。
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