11月
13
2008

【行政書士過去問】(平成20年問51)日本の社会保障制度

日本の社会保障制度に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

  • ア 社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つとされている。
  • イ 医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。
  • ウ 生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者にならない制度がとられている。
  • エ 介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の1割を負担する原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
  • オ 年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正により、しだいに積立方式に移行している。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

正解:1

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【ア】 ○ 妥当である

いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、老齢、失業などの困窮の原因に対し、保険的方法によって経済保障の途を講じ(社会保険)、生活困窮に陥った者に対し国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに(公的扶助)、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。

【イ】 ○ 妥当である

医療保険制度は、主として大企業被用者を対象とする組合健康保険、中小企業被用者中心の政府管掌健康保険、各種共済組合、それ以外の市町村単位の国民健康保険という分立状態が続き、加入している医療保険の違いによって保険料負担に格差が生じている。

【ウ】 X 妥当でない

生活保護受給者でも、65歳以上の者は第一号被保険者として介護保険の被保険者になる。また、生活保護受給者で40歳以上65歳未満の者であっても、医療保険に加入している者は、第二号被保険者として介護保険の被保険者となる。

【エ】 X 妥当でない

条例で負担割合を増額することは許されない。

【オ】 X 妥当でない

賦課方式とは、現役世代から保険料を徴収して、高齢者に対する支給にあてるという仕組であり、自分が拠出した保険料が他人の給付にあてられる。
これに対し積立方式は自分が納めた保険料に基づいて保険給付が受けられるものである。介護保険を含め、日本の社会保険は賦課方式による。

【まとめ】

以上より、正しい記述はア・イであるから、正解は肢1となる。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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