【行政書士過去問】(平成20年問46)債権譲渡
AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
解答例
| なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、 譲渡人から債務者に通知するか又は債務者が承諾しない限り、債務者に対抗できないからである。 |
44字 |
指名債権が譲渡されたとしても、譲受人が本当に新しい債権者としての権利を有するのかどうか、債務者には不明である。
そこで、民法は指名債権譲渡について対抗要件を定めている(民法467条1項)。
対抗要件としては、
- 譲渡人から債務者への「通知」、
- 債務者の譲渡に対する「承諾」
の2つがある。
いずれかの対抗要件を備えない限り、債権譲渡の合意があっても直ちに譲受人が債務者に対して支払を求めることはできないこととなっている。
※なお、民法の規定によれば、指名債権の譲渡を第三者に対して対抗するためには、
- 譲渡人から債務者への確定日付ある通知
- 債務者が確定日付のある承諾
のいずれかが必要である(民法467条2項)。
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