11月
13
2008

【行政書士過去問】(平成20年問45)賃貸借契約の解除

AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

解答例

なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、
譲渡人から債務者に通知するか又は債務者が承諾しない限り、債務者に対抗できないからである。
44字

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

指名債権が譲渡されたとしても、譲受人が本当に新しい債権者としての権利を有するのかどうか、債務者には不明である。
そこで、民法は指名債権譲渡について対抗要件を定めている(民法467条1項)。
対抗要件としては、

  1. 譲渡人から債務者への「通知」、
  2. 債務者の譲渡に対する「承諾」

の2つがある。
いずれかの対抗要件を備えない限り、債権譲渡の合意があっても直ちに譲受人が債務者に対して支払を求めることはできないこととなっている。

※なお、民法の規定によれば、指名債権の譲渡を第三者に対して対抗するためには、

  1. 譲渡人から債務者への確定日付ある通知
  2. 債務者が確定日付のある承諾

のいずれかが必要である(民法467条2項)。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

1件のコメント »

  • ideno

    問45 賃貸借契約解除の問題なんですが、アップされているのは問46の債権譲渡の解説、及び解答になってます。
    問45解答、解説をお願い致します。

    コメント | 2009 年 9 月 19 日

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

コメントをどうぞ

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes