11月
13
2008

【行政書士過去問】(平成20年問44)申請拒否処分に対する訴訟

Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

解答例

Y県を被告に、申請拒否処分の取消訴訟と申請許可処分の義務付け訴訟を併合提起すべきである。 44字

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1.事例の整理

  1. XがY県知事に対して、産廃処理施設の設置許可を申請

  2. Y県知事は要件を満たさないとして申請を拒否

  3. Xは、施設の設置を可能とするため、訴訟の提起を検討

2.訴訟の種類

「施設の設置を可能とするため」に訴訟を提起しようというのだから、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)を提起して申請拒否処分の取消判決を受けるだけでは不十分である。
なぜなら、拒否処分が取消されたからといって、許可があったことにはならないからである。

設置許可を求めることを考えれば、Xは、設置許可の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項))を提起し、行政庁に対し許可を義務付ける判決を求める必要があることになる。

そして、義務付け訴訟を提起する場合には、処分の取消訴訟(または無効等確認の訴え)を併合して提起しなければならない(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)。

3.被告適格

訴訟の種類を前提として、被告を誰とすべきかの問題(被告適格)を検討する。

処分の取消しの訴えに関し、被告とすべきは「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」である(行政事件訴訟法11条1項1号)。
本問のケースでいえば、処分をした行政庁(Y県知事)の所属する公共団体であるY県を被告として選択することになる。

また、義務付け訴訟の被告適格に関しても、上記11条が準用されているため、同一の結論となる(行政事件訴訟法38条1項)。被告とすべきはY県である。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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