【行政書士過去問】(平成20年問43)国と地方公共団体の関係
国と地方公共団体の関係に関する次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
国と各地方公共団体は、それぞれ独立の団体であるから、それぞれの権限を独立して行使するのが原則である。しかし、広域的な行政執行等の観点から、国が都道府県の活動に、国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合もある。こうした影響力の行使について、地方自治法245条は、【 ア 】と総称しており、同条の2は、法律や政令によって認められた場合にのみ、これをなしうることとしている。国と都道府県の関係について言えば、所管の各大臣は、都道府県の活動について、通常は、技術的な助言及び【 イ 】をなすことができるにとどまるが、その活動が違法である場合等には、自治事務については、その是正を求めることができ、法定受託事務については、その是正を指示した上で、それに従わなければ、裁判を経て、【 ウ 】等をすることができる。そのほか、同法255条の2によって、都道府県知事等の処分が法定受託事務に該当するときは、これに不服のある者は、所管の大臣に不服申立てができるものとされている。一般に、これを【 エ 】的【 ア 】と呼んでいるが、地方分権の見地から、その是非について議論がある。
| 1 裁決 2 勧告 3 協議 4 決定 5 代執行 6 取消し 7 命令 8 指導 9 同意 10 許可 11 関与 12 参与 13 通達 14 協力 15 監督 16 撤回 17 罷免 18 指揮 19 裁定 20 直接強制 |
正解:ア:11 イ:2 ウ:5 エ:19
【ア】 関与(11)
普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関又は都道府県の機関が行う助言、勧告、同意、許認可・承認、代執などの行為を総称して「関与(11)」という(地方自治法245条)。
【イ】 勧告(2)
所管の各大臣が、都道府県の活動について、通常できるのは技術的な助言及び「勧告(2)」に限られる(地方自治法245条の4)。
【ウ】 代執行(5)
所管の各大臣は、都道府県の活動が違法である場合等には、法定受託事務については、その是正を指示した上で、それに従わなければ、裁判を経て、「代執行(5)」をすることができる(地方自治法245条の8)。
【エ】 裁定(19)
都道府県知事等の処分が法定受託事務に該当するときは、これに不服のある者は、所管の大臣に不服申立てをすることができ(地方自治法255条の2)、これを「裁定(19)」的関与と呼んでいる。
【まとめ】
以上により、正しい組合せは、ア11、イ2、ウ5、エ19となる。
コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
