11月
13
2008

【行政書士過去問】(平成20年問42)損失補償

損失補償に関する次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた【 ア 】に対する補償をいう。【 ア 】に該当するか否かは、規制又は侵害の態様・程度・内容・目的などを総合的に考慮して判断される。補償の内容と程度をめぐっては、【 イ 】説と【 ウ 】説の対立がある。判例は、土地収用法の上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する【 エ 】が等しいものとなるような補償を要するという考え方と、必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方とを示している。前者が【 イ 】説に近く、後者が【 ウ 】説に近いということもできるが、両説の差異は本質的なものではなく、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかに関する視点の遠いによるものとも考えられる。

1 公用収用  2 限界効用  3 生活権補償  4 完全補償  5 公共の福祉
6 通損補償  7 権利補償  8 効用価値  9 収用損失  10 相対価値
11 平均的損失  12 効用補償  13 財産権補償  14 財産価値  15 財産権の内在的制約
16 交換価値  17 対価補償  18 特別の犠牲  19 相当補償  20 通常受ける損失

正解:ア:18 イ:4 ウ:19 エ:14

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憲法29条3項の損失補償に関する問題である。

【ア】 特別の犠牲(18)

損失補償とは、国・地方公共団体の適法な活動によって私人が受けた「特別の犠牲(18)」を補償するための制度である。
※国家賠償が違法な行政活動による損害を賠償する制度であることと比較しておくこと。

【イ】 完全補償(4)

【エ】 財産価値(14)

土地収用法に関し、判例は
「損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によつて当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の「財産価値(14)」を等しくならしめるような補償をなすべき」
であるとしている(最判昭48.10.18)。
これは「完全補償(4)」説に近い考え方である。

【ウ】 相当補償(19)

判例は農地改革の際の補償額につき、
「その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいう」
としている(最判昭28.12.23)。
これは「相当補償(19)」説に近い考え方である。

【まとめ】

以上により、正しい組合せは、ア18、イ4、ウ14、エ19となる。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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