【行政書士過去問】(平成20年問41)信教の自由
次の文章は、宗教法人Xへの解散命令の合憲性に関して、Xの特別抗告に対して下された最高裁判所決定の一節である。空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
「(宗教法人)法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の【 ア 】側面を対象とし、かつ、専ら【 ア 】目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・【 イ 】側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして…(中略)…抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが【 ウ 】ウかつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるXやその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う【 エ 】エで事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるXやその信者らの精神的・【 イ 】側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに【 ウ 】でやむを得ない法的規制であるということができる。」
(最一小決平成8年1月30日民集50巻1号199頁以下)
| 1 直接的 2 間接的 3 積極的 4 消極的 5 明白 6 具体的 7 抽象的 8 容易 9 中立的 10 宗教的 11 可能 12 政治的 13 支配的 14 指導的 15 必要 16 社会的 17 裁量的 18 手続的 19 世俗的 20 有効 |
正解:ア:19 イ:10 ウ:15 エ:2
【ア】 世俗的(19)
宗教法人法に規定する宗教法人の解散命令の制度は、もっぱら宗教法人の「世俗的(19)」側面を対象とするものであって、宗教的側面とは関係しないので、政教分離原則に反しない。
【イ】 宗教的(10)
宗教法人法に規定する宗教法人の解散命令の制度は、宗教法人世俗的側面を対象とし、「宗教的(10)」側面に容かいする意図によるものではない。
【ウ】 必要(15)
宗教法人の法人格を失わせるためには、失わせることが「必要(15)」であると同時に、失わせることが適切であることが必要である。
【エ】 間接的(2)
宗教法人の法人格を失わせることによって、その信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障が生じるとしても、その支障は「間接的(2)」なものにすぎない。
【まとめ】
以上により、正しい組合せは、ア19、イ10、ウ15、エ2となる。
コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
