【行政書士過去問】(平成20年問38)剰余金の配当
株式会社における剰余金の配当に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- ア 剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
- イ 剰余金の配当においては、株主総会の決議により、当該会社の株式、新株予約権または社債を配当財産とすることができる。
- ウ 取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる。
- エ 純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。
- オ 会社が自己株式を有する場合には、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
正解:4
【ア】 ○ 正しい
剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(会社法461条1項)。
【イ】 X 誤り
剰余金の配当においては、金銭分配請求権を与えない現物を配当財産とする場合には、株主総会の特別決議が必要となる(会社法459条1項4号)。
【ウ】 ○ 正しい
取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる(会社法454条5項)。
【エ】 ○ 正しい
株式会社の純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない(会社法458条)。
【オ】 X 誤り
株式会社は、当該株式会社を除く株主に対して、剰余金の配当をすることができる(会社法453条)。したがって、自己株式に対しては剰余金を配当できない。
【まとめ】
以上より、誤っているものはイとオであるので、正解は肢4となる。
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