【行政書士過去問】(平成20年問36)株主等の閲覧権
株式会社の株主等の閲覧権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、甲株式会社(以下、甲会社という)は、会社法上の公開会社とする。
- 単独株主Aは、甲会社の株式を市場において1000株取得した時点で、甲会社の株主構成を知りたいと考えた。Aは、営業時間内であれば、いつでも甲会社の株主名簿を閲覧することができる。
- 甲会社の債権者Bは、甲会社からの債権放棄の要請に対して、甲会社の取締役等の責任追及をしたいと考えている。Bは、責任追及のための情報を得るために、営業時間内であれば、いつでも甲会社の取締役会議事録を閲覧することができる。
- 単独株主Cは、甲会社が会社の事業とは無関係な美術品を高額で取得したことは、会社財産を著しく減少させ、甲会社に多大な損害を被らせるおそれがあると考えている。Cは、そのことを裏付けるために、営業時間内であれば甲会社の会計帳簿を閲覧することができる。
- 甲会社の株券を保有しているDは、自己の債権者であるEに、売掛債権の担保としてその株券を略式質として提供したいと申し出た。Eは、甲会社の株主ではないが、Dの保有する株券が喪失株券でないことを確認するために、営業時間内であれば、いつでも甲会社の株券喪失登録簿を閲覧することができる。
- 単独株主Fは、甲会社の経営が一気に悪化した原因が、甲会社に対する親会社の経営支配によるものであると考えている。Fは、この事実関係を確認するために、裁判所の許可を得て、当該親会社の取締役会議事録を閲覧することができる。
正解:4
【1】 X 誤り
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(会社法130条1項)。Aが名義書換前であれば、閲覧することはできない。
【2】 X 誤り
債権者が取締役会議事録を閲覧請求するには裁判所の許可が必要である(会社法371条4項)。
【3】 X 誤り
会計帳簿を閲覧することができるのは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主である(会社法433条1項1号)。
【4】 ○ 正しい
何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも株券喪失登録簿を閲覧することができる(会社法231条2項)。
【5】 X 誤り
役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会設置会社の議事録等について閲覧請求することができるのは、その会社の親会社社員である(会社法371条4項)。
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