【行政書士過去問】(平成20年問35)養子縁組
養子縁組に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
- ア 配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。
- イ 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。
- ウ 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。
- エ 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
- オ 真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後はその縁組を追認することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
正解:4
【ア】 ○ 妥当である
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。配偶者がその意思を表示することができない場合は、配偶者の同意を得ないで縁組をすることができる(民法796条)。
【イ】 ○ 妥当である
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合、単独で縁組をすることができる(民法795条)。
【ウ】 X 妥当でない
配偶者が未成年者である場合には、単独で養子縁組をすることはできない(民法795条)。
【エ】 X 妥当でない
他人の子を嫡出であると出生の届出がなされても、それによって養子縁組の届出とみなすことはできない(民法799条、最判昭25.12.28)。
【オ】 ○ 妥当である
真実の親でない者による代諾による養子縁組は一種の無権代理によるものであるから、養子が15歳に達した後はその縁組を追認することができる(民法797条、民法116条、最判昭27.10.3)。
【まとめ】
以上により、妥当でないのはウ・エであり、正解は肢4となる。
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