【行政書士過去問】(平成20年問34)相殺
相殺に関する次のア~ウの記述のうち、相殺の効力が生じるものをすべて挙げた場合、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- ア AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。この場合に、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺。
- イ AがBに対して平成18年5月5日を弁済期とする300万円の貸金債権を有していたところ、平成18年7月1日にAがBに対して暴力行為をはたらき、平成20年7月5日に、Aに対してこの暴力行為でBが被った損害300万円の賠償を命ずる判決がなされた。この場合に、平成20年7月5日にAがBに対してする相殺。
- ウ A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合に、平成20年8月1日にA銀行がBに対してする相殺。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ
- イ・ウ
- ウ
正解:2
【ア】 ○ 妥当である
A→Bの債権の弁済期よりも、B→Aの弁済期の方が先に到来している場合には、Aは期限の利益を放棄して相殺をすることができる(民法505条1項、136条2項、大判昭8.5.30)。
【イ】 X 妥当でない
受働債権が不法行為によって生じたときは、その債権者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(民法509条)。したがって、本肢のAはBに対して相殺することはできない。
【ウ】 ○ 妥当である
A→Bの債権の弁済期、B→Aの弁済期の前後を問わず、Aは差し押さえを受けた債権と相殺することができるとするのが判例である(民法511条、最大昭46.6.24)。
【まとめ】
以上により、正しいものはア・ウであり、正解は肢2となる。
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