【行政書士過去問】(平成20年問33)共有・連帯債務
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア この場合の売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができない。
- イ Aは、Dに対して、A、B、C三人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、A、B、C三人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引渡しをすることはできない。
- ウ 購入した自動車がA、B、C三人の共有となった場合には、Aは、自動車の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- エ 自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aの債務についてだけ消滅時効が完成したときは、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる。
- オ 自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aについては制限行為能力を理由に契約の取消しが認められるときには、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
- エ・オ
正解:4
【ア】X 誤り
自動車の引渡し債務は不可分債務であるので、その対価も不可分債務となる(民法430条)。したがって、300万円全額を請求することができる。
【イ】 X 誤り
Dはすべての債権者のために履行をすることができるので、Aに対してだけ自動車の引渡しをすることもできる(民法428条)。
【ウ】 ○ 正しい
各共有者は、その持分に応じて、共有物全部を使用することができる(民法249条)。したがって、Aは自動車全部を持分に応じて使用することができる。
【エ】 ○ 正しい
連帯債務において、連帯債務者の一人について時効が完成したとき、その連帯債務者の負担部分について、他の連帯債務者もその義務を免れる(民法439条)。
【オ】 X 誤り
連帯債務者の一人について制限行為能力を理由として契約の取消しが認められるとしても、他の連帯債務者に対しては効力を生じない(民法440条)。したがって、B・Cは債務を免れない。
【まとめ】
以上より、正しいものはウ・エであるので、正解は肢4となる。
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