【行政書士過去問】(平成20年問30)賃貸借契約
Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの土地の引渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応ずる様子もないため、AとBは、Cに対して次のア~オの法的対応を検討している。これらの対応のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
- ア Aが、Cの行為を不法行為として損害賠償請求をすること。
- イ Aが、自己の土地所有権に基づき土地明渡請求をすること。
- ウ Bが、自己の不動産賃借権に基づき土地明渡請求をすること。
- エ Bが、占有回収の訴えに基づき土地明渡請求をすること。
- オ Bが、AがCに対して行使することができる、所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使すること。
- ア・イ・オ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・エ
- イ・エ・オ
- ウ・エ・オ
正解:1
【ア】○ 妥当である
CはAの土地を無断で土地を占拠しており、故意・過失によりAに損害を与えているので、AはCに対して不法行為による損害賠償を請求することができる(民法709条)。
【イ】 ○ 妥当である
Aは土地所有権を有しているので、Aは所有権に基づき、物権的請求権に基づき土地の明渡しを請求することができる(民法206条参照)。
【ウ】 X 妥当でない
不動産賃借権は債権であるから(民法605条参照)、Bはこの債権に基づいて土地明渡を請求することはできない。物権的請求権は物権にのみ認められる権利である。
【エ】 X 妥当でない
Bはまだ土地の引渡しを受けていないので、土地について占有権を有しているとはいえない。したがって、現状ではBは占有回収の訴えを提起するはできない(民法200条1項)。
【オ】 ○ 妥当である
BはAに対して土地賃借権を有しており、また、AはCに対して所有権に基づく土地明渡請求権を有している。そこで、Bは土地賃借権に基づいて、Aの土地明渡請求権を代位行使することができる(民法423条)。
【まとめ】
以上より、妥当でないものはア・イ・オであるので、正解は肢1となる。
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