11月
12
2008

【行政書士過去問】(平成20年問28)無権代理

Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. CはAが追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。
  2. Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
  3. Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
  4. Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合、共同相続人の有無にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。
  5. Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと推定される。

正解:3

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【1】 X 妥当でない

本人が無権代理行為を追認すると、「契約の時にさかのぼって」有効とされる(民法116条)。追認されると、相手方Cはもはや取消しをすることはできなくなる。

【2】 X 妥当でない

相手方は、本人が追認を拒絶した場合、無為権代理人に責任を追及することができる。しかし、無権代理人が制限行為能力者の場合には、責任を追及できない(民法117条2項)。

【3】 ○ 妥当である

本人Aが追認を拒絶した後に死亡した場合、Bはその追認拒絶した地位を相続するので、代理行為は有効とはならない(民法113条1項、最判平10.7.17)。

【4】 X 妥当でない

Aが死亡し、共同相続人がいる場合、共同相続人全員が共同で追認しないかぎり、有効とはならない(民法113条1項、最判平5.1.21)。当然に有効となるわけではない。

【5】 X 妥当でない

催告期間中にAから回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと「みなされる」のである。「推定される」のではない(民法114条)。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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