【行政書士過去問】(平成20年問27)通謀虚偽表示
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
- ア Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。
- イ Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。
- ウ Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。
- エ Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
- オ Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
正解:5
【ア】○ 妥当である
A・B間の売買は無効である。善意の第三者からのこの無効を主張することは妨げられない。したがって、Cは無効主張し、B・C間の売買を解消することができる(民法94条1項)。
【イ】 X 妥当でない
Aのみならず、BもA・B間の売買の無効を善意の第三者に対抗することはできない(民法94条2項)。
【ウ】 ○ 妥当である
A・B間の売買は無効であるので(民法94条1項)、Aの一般債権者Dは、Bに対して、甲土地のAへの返還請求を代位請求することができる(民法423条)。
【エ】 ○ 妥当である
抵当権者のEも民法94条2項の「第三者」にあたるので、Aは善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することはできない(民法94条2項)。
【オ】 X 妥当でない
相手方Bの一般債権者であるFは、土地を差し押さえる前は民法94条2項の「第三者」に当たらない。したがって、Aは、A・B間の売買の無効を対抗することができる。
【まとめ】
以上より、妥当でないものはイ・オであるので、正解は肢5となる。
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