11月
12
2008

【行政書士過去問】(平成20年問26)行政調査

行政調査に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、行政手続法の定めるところに従って行われなければならない。
  2. 税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。
  3. 警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性・緊急性があれば、強制にわたることがあったとしても許される。
  4. 自動車検問は国民の自由の干渉にわたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。
  5. 税務調査の質問・検査権限は、犯罪の証拠資料の収集などの捜査のための手段として行使することも許される。

正解:4

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【1】 × 誤り

保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続については、行政手続法が適用されない(行政手続法3条)。

【2】 × 誤り

質問検査の範囲、程度、時期、場所等法律上特段の定めがない細目については権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられているものと解され、その理由や必要性の具体的告知も法律上一律の要件とされているものではない(最判昭48.7.10)。
したがって、法律であらかじめ規定する必要もない。

【3】 × 誤り

警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性や緊急性があれば、強制にわたらない範囲で許される(最判昭53.6.20)。
強制にわたるものは、令状主義(憲法35条)に反して許されない。

【4】 ○ 正しい

運転者などに対し必要な事項についての質問などをする自動車検問は、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り、適法なものと解すべきである(最判昭55.9.22)。

【5】 × 誤り

税務調査の質問や検査権限といえども、犯罪の証拠資料の収集など捜査のための手段として行使することは許さない(最判平16.1.20)。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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