【行政書士過去問】(平成20年問25)地方自治法
地方自治法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都道府県は、指定都市の市長から要請があった場合には、都道府県の事務の一部又は全部を指定都市に移譲しなければならない。
- 指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために条例で設ける区を、特別区という。
- 市が中核市の指定の申出をしようとするときには、当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
- 中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。
- 地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。
正解:3
【1】 × 誤り
指定都市は、都道府県の事務の一部又は全部を当然に移譲される(地方自治法252条の19)。
指定都市からの要請により移譲するのではない。
【2】 × 誤り
指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために、条例で区域を分けて区を設けることができる(地方自治法252条の20)。
しかし、特別地方公共団体である「特別区」(東京都の23区のこと)は、これとは別の概念である(地方自治法281条)。
【3】 ○ 正しい
中核市の指定の申出をするときには、あらかじめ議会の議決を経た上で、都道府県の同意を得なければならない(地方自治法252条の24)。
【4】 × 誤り
中核市は、「指定都市」が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる(地方自治法252条の22)。
「特例市」ではない。
【5】 × 誤り
市を町や村にするためには、地方自治法7条で定める処分を行う必要があり、要件を満たさなくなったら当然に町村になるわけではない(地方自治法8条)。
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