11月
12
2008

【行政書士過去問】(平成20年問23)普通地方公共団体の財務

普通地方公共団体の財務に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 公共用財産については、それが長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、黙示的に公用が廃止されたものとみなしうる場合であっても、取得時効の成立は認められない。
  2. 行政財産の目的外使用の許可については、当該財産の目的に鑑みて支障がない場合であっても、管理者はその許可を拒否することができる。
  3. 地方公共団体は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する際に、その者が地元の経済の活性化に寄与するか否かを考慮に入れてはならない。
  4. 地方公共団体の議会があらかじめ承認を与えたときでも、当該地方公共団体は、その財産を適正な対価なくして譲渡することはできない。
  5. 金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利は、時効に関し地方自治法以外の法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効により消滅することはない。

正解:2

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【1】 × 妥当でない

公共用財産においては、(1)長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、かつ(2)黙示的に公用が廃止されたものとみなしうる場合であるならば、取得時効の成立が認められる(最判昭51.12.24)。

【2】 ○ 妥当である

行政財産の目的外使用の許可については管理者の裁量にゆだねられており、当該財産の目的に鑑みて支障がない場合であっても、管理者はその許可を拒否することができる(最判平18.2.7)。

【3】 × 妥当でない

地方公共団体は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する際に、その者が地元の経済の活性化に寄与するか否かを考慮に入れてもよい(最判平18.10.26)。

【4】 × 妥当でない

地方公共団体の議会があらかじめ承認を与えた場合には、当該地方公共団体は、その財産を適正な対価なくして譲渡することができる(地方自治法237条2項)。

【5】 × 妥当でない

判例も、金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利について、時効に関し地方自治法以外の法律に特別の定めがある場合を除くほかにも、時効により消滅することがあることを認めている(最判平19.2.6)。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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