【行政書士過去問】(平成20年問21)町村の条例制定の可否(地方自治法)
地方自治法の定める町村の条例制定の可否に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 町村は、住民による直接の選挙で首長を選出せず、議会で首長を選出する旨の条例を制定することができる。
- 町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。
- 町村は、教育委員会を設置せず、教育長にその事務を行わせる旨の条例を制定することができる。
- 町村は、選挙管理委員会を設置せず、首長またはその補助機関に選挙管理の事務を行わせる旨の条例を制定することができる。
- 町村は、監査委員を置かず、監査に関する事務を外部に委託する旨の条例を制定することができる。
正解:2
【1】 × 妥当でない
地方公共団体の首長は、住民によって直接選挙することが定められている(憲法93条2項)。
したがって、議会で首長を選出する旨の条例を制定することはできない。
【2】 ○ 妥当である
地方公共団体は議会を設置する(地方自治法89条)。
しかし、町村については、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる(地方自治法94条)。この方が住民の民意をより反映することができるからである。
【3】 × 妥当でない
地方公共団体は教育委員会を置かなければならない(地方自治法180条の5第1項1号)。
したがって、教育委員会を設置せず、教育長にその事務を行わせる旨の条例を制定することはできない。
【4】 × 妥当でない
地方公共団体は選挙管理委員会を置かなければならない(地方自治法180条の5第1項2号)。
したがって、選挙管理委員会を設置せず、首長またはその補助機関に選挙管理の事務を行わせる旨の条例を制定することはできない。
【5】 × 妥当でない
地方公共団体は監査委員を置かなければならない(地方自治法180条の5第1項4号)。
したがって、監査委員を置かず、監査に関する事務を外部に委託する旨の条例を制定することはできない。
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