【行政書士過去問】(平成20年問20)公権力の行使(国賠法1条)
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 裁判官の裁判過程における行為は、司法作用にかかわる行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
- 国会議員の立法過程における行為は、国の統治作用にかかわる行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
- 国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所動務医師による検診は、医師の一般的診断行為と異ならない行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
- 国による国民健康保険法上の被保険者資格の基準に関する通知の発出は、行政組織内部の行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
- 勾留されている患者に対して拘置所職員たる医師が行う医療行為は、部分社会内部の行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
正解:3
【1】 X 妥当でない
判例は、裁判官の裁判過程における行為も「公権力の行使」に該当するとしている。
※ただし、実際に国家賠償責任を負うのは、「違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合」に限られる(最判平20.07.20。最判昭53.03.12)
【2】 X 妥当でない
判例は、国会議員の立法過程における行為も「公権力の行使」に該当するとしている。
※ただし、実際に国家賠償責任を負うのは、「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合など」の例外的なケースに限られる(最判平17.09.14)。
また、国会議員の国会における質疑が国民の名誉・信用を低下させるものであったケースにつき、判例は、それが国家賠償の対象となるのは、「職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある」場合に限られる(最判平09.09.09)。
【3】 ○ 妥当である
判例は、保健所勤務医師の検診につき、「医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であつて、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない」として、国家賠償の対象ではないとしている(最判昭57.04.01)。
【4】 X 妥当でない
いわゆる在外被爆者訴訟の判例である(最判平19.11.01)。
判例は、通知(通達)の発出も「公権力の行使」に該当するとした。
※厚生省(当時)の担当者が、「被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権が失権の取扱いとなる」と定めた通達を発出した行為は「公権力の行使」に該当するものであり、さらに原爆二法の解釈を誤るものであるから違法であるとして、国家賠償を認めた判例である。
【5】 X 妥当でない
判例は、勾留されている患者に対する拘置所職員の医療行為が「公権力の行使」にあたるとしている(最判平17.01.18)。
※その上で、拘置所職員である医師が、過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合には、国家賠償責任を負う場合がありうるとした。
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