11月
12
2008

【行政書士過去問】(平成20年問18)事情判決

行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。
  2. 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。
  3. 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。
  4. 事情判決は、行政事件訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。
  5. 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。

正解:4

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事情判決というのは、

  1. 処分が違法だが、取消により公益に著しい障害が生ずる場合に、
  2. 請求自体は棄却するが、
  3. 主文で違法と宣言する

という制度です(行政事件訴訟法31条1項)。

【1】 X 妥当でない

事情判決は、請求棄却の判決である。

【2】 ○ 妥当である

事情判決においては、処分が違法であることが、判決の主文で宣言される。

【3】 X 妥当でない

損害賠償を命ずる手続は存在しない。

【4】 X 妥当でない

行政不服審査法にも、事情裁決の制度が存在する(行政不服審査法40条6項)。

【5】 X 妥当でない

公職選挙法は、事情判決の規定を準用しない、と規定している(公職選挙法219条1項)。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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