【行政書士過去問】(平成20年問18)事情判決
行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。
- 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。
- 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。
- 事情判決は、行政事件訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。
- 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。
正解:4
事情判決というのは、
- 処分が違法だが、取消により公益に著しい障害が生ずる場合に、
- 請求自体は棄却するが、
- 主文で違法と宣言する
という制度です(行政事件訴訟法31条1項)。
【1】 X 妥当でない
事情判決は、請求棄却の判決である。
【2】 ○ 妥当である
事情判決においては、処分が違法であることが、判決の主文で宣言される。
【3】 X 妥当でない
損害賠償を命ずる手続は存在しない。
【4】 X 妥当でない
行政不服審査法にも、事情裁決の制度が存在する(行政不服審査法40条6項)。
【5】 X 妥当でない
公職選挙法は、事情判決の規定を準用しない、と規定している(公職選挙法219条1項)。
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