【行政書士過去問】(平成20年問17)訴えの利益
訴えの利益に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 建築確認処分の取消しを求める利益は、建築物の建築工事の完了によっては失われない。
- 保安林指定解除処分の取消しを求める利益は、洪水の危険を解消するために代替施設が設置されたとしても失われない。
- 生活保護法に基づく保護変更決定の取消しを求める利益は、原告の死亡によって失われず、原告の相続人が当該訴訟を承継できる。
- 再入国の許可申請に対する不許可処分について取消訴訟を提起した外国人は、本邦を出国した場合、当該処分の取消しを求める利益を失う。
- 公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われる。
正解:4
【1】 X 妥当でない
建築確認は、それを受けなければ工事に着工できないという法的効果を付与されているにすぎないから、工事完了の時点で建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる、とするのが判例である(最判昭59.10.26)。
【2】 X 妥当でない
判例(最判昭57.09.09)は、まず保安林の指定解除の取消訴訟を求める原告適格の基礎が、「保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る」ことにあるとする。
したがって、代替施設の設置により、洪水・渇水の危険が解消されれば、原告適格を認められた者の訴えの利益は失われるという結論になる。
【3】 X 妥当でない
生活保護受給権は一身専属の権利であって相続の対象にならないから、原告の死亡によって訴訟は終了し、相続人が訴訟を承継することはできない、とするのが判例である(最判昭42.05.24。朝日訴訟)。
【4】 ○ 妥当である
判例(最判平10.04.10)の考え方は以下の通りである。
- 再入国許可は、新たな在留資格の付与ではなく、それまで有していた在留資格を出国にもかかわらず存続させ、右在留資格のままで本邦に再び入国することを認める処分である。
- 再入国許可をうけないまま、出国してしまえば、それまで有していた在留資格自体が消滅する。
- つまり、再入国不許可処分が取り消されたとしても、もはや在留資格が存在せず、再入国することはできない。
- したがって、回復すべき法律上の利益は失われている。
【5】 X 妥当でないり
判例は、「情報公開請求権者は、所定の手続により公文書を閲覧し、写しの交付を受ける法律上の利益を有するから、取消訴訟において公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない」とした(最判平14.02.28)。
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