11月
12
2008

【行政書士過去問】(平成20年問16)不作為の違法確認訴訟

不作為の違法確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不作為の違法確認訴訟は、処分の相手方以外の者でも、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。
  2. 不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起しなければならない。
  3. 不作為の違法確認訴訟は、行政庁においてhttp://gyosei-shosi.net/wordpress/wp-admin/post.php?action=edit&post=507&message=4一定の処分を行わないことが行政庁の義務に違反することの確認を求める公法上の当事者訴訟である。
  4. 平成16年の行政事件訴訟法の改正によって義務付け訴訟が法定されたのと同時に、不作為の違法確認訴訟の対象も、申請を前提としない規制権限の不行使にまで拡大された。
  5. 不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される。

正解:5

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【1】 X 誤り

不作為の違法確認の訴えの原告適格は、処分(又は裁決)についての申請をした者に限定されている(行政事件訴訟法37条)。
処分の相手方以外の者が訴えを提起することはできない。

【2】 X 誤り

不作為の違法確認の訴えを単独で提起することも可能であり、義務付け訴訟と併合して提起する必要はない。
※逆に、義務付け訴訟を提起する場合には、不作為の違法確認の訴えを併合しなければならない(行政事件訴訟法37条の3第3項1号)。

【3】 X 誤り

不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一種である(行政事件訴訟法3条5項)。
公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)ではない。

【4】 X 誤り

不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟である(行政事件訴訟法3条5項)。
申請を前提としない規制権限の不行使は対象外とならない。

【5】 ○ 正しい

不作為の状態が継続している限り、不作為の違法確認の訴えを提起することができる。つまり、出訴期間の定めはない。
しかし、逆にいえば、何らかの処分が行われることにより不作為の状態は解消するのだから、その時点をもって訴えの利益がなくなる。結果、訴えは訴訟要件を欠くものとして却下されることになる。


Written by admin in: 平成20年過去問 |

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