【行政書士過去問】(平成20年問13)届出(行政手続法)
行政手続法における届出の取り扱いについての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。
- イ 法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。
- ウ 届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。
- エ 地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
正解:3
行政手続法でいう届出とは、
- 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、
- 法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)
をいいます(行政手続法2条7号)。
これを前提に各記述を検討します。
【ア】 ○ 正しい
行政手続法上の届出とは、前提で述べたもののみを指す。
個別法で「届出」の語が用いられていたとしても、その全てが行政手続法の届出に該当するとは限らない。
【イ】 X 誤り
「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」は申請である(行政手続法2条3号)。
申請に該当するものは、届出には含まれない。
【ウ】 X 誤り
「届出義務が尽くされた」というためには、届出の形式上の要件に適合している必要がある(行政手続法37条)。
記載事項に不備がある場合には、届出義務が尽くされているということはできない。
【エ】 ○ 正しい
「地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出」については、行政手続法の適用が除外されている(行政手続法4条1項)。
【まとめ】
以上より、正しいものはア・エであるので、正解は肢3となる。
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