【行政書士過去問】(平成20年問12)申請拒否処分(行政手続法)
行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。
- 申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。
- 申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し追った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。
- 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。
- 申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。
正解:5
【1】 X 妥当でない
不利益処分は、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」(行政手続法2条4号)である。
しかし、この中から、申請拒否処分は除かれている(同条同号但書ロ)。
したがって、申請拒否処分は不利益処分に含まれず、不利益処分に関する規定は適用されない。
【2】 X 妥当でない
申請拒否処分については、事前の聴聞の制度はない。
※不利益処分と区別しておくこと。
【3】 X 妥当でない
申請拒否処分をする場合、処分と同時に理由を示さなければならない(行政手続法8条1項)。
※不利益処分の場合には、差し追った必要がある場合には、処分後相当の期間内に理由を示せばよい、という例外規定がある(行政手続法14条1項但書)。このことと区別しておくこと。
【4】 X 妥当でない
標準処理期間を経過しても応答がなされない場合に、申請拒否処分がなされたとみなすことをみなし拒否処分といい、個別法にはこのような規定をもつものもある(例:生活保護法24条4項)。
しかし、行政手続法の一般的な制度としてみなし拒否処分が規定されているわけではない。
【5】 ○ 妥当である
申請拒否処分が許されない場面で行政指導をする場合、拒否処分ができるかのように示して、相手方を行政指導に従わせること(申請の取下げを求めること)は許されない。
行政手続法34条に違反する違法な行政指導となる。
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