【行政書士過去問】(平成20年問11)審査基準(行政手続法)
行政手続法の定める審査基準に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。
- イ 審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない、と定められている。
- ウ 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。
- エ 審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。
- オ 審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
正解:4
【ア】 X 誤り
審査基準とは、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」をいう(行政手続法2条8号ロ)。
本肢にある「不利益処分をするか否かを判断するのに必要な基準」は、処分基準である(行政手続法2条8号ハ)。
【イ】 X 誤り
審査変更の不利益変更を禁止する規定は存在しない。
【ウ】 X 誤り
審査基準の公表のみならず、その設定も行政庁の法的義務である(行政手続法5条1項・3項)。
努力義務にとどまるものではない。
【エ】 ○ 正しい
審査基準とは、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」をいう(行政手続法2条8号ロ)。
処分の要件を定める法令自体は、審査基準に含まれない。
【オ】 X 誤り
審査基準も、命令等に含まれるから(行政手続法2条8号ロ)、その設定にあたっては原則として意見公募手続を実施することが必要である(行政手続法39条1項)。
ただし、例えば、他の機関が意見公募手続を実施して定めた審査基準と実質的に同一の審査基準を定めようとする場合などは、例外的に意見公募手続は不要とされる(行政手続法39条3項)。
したがって、「どのような内容であっても」意見公募手続が必要となるわけではない。
【まとめ】
以上より、誤っているものはア・イ・ウ・オの四つであるので、正解は肢4となる。
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