【行政書士過去問】(平成20年問10)地方公共団体による契約
地方公共団体による契約についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 地方公共団体による公共工事の請負契約については、入札手続などの地方自治法の規定が適用されるから、民法の請負契約の規定は適用されない。
- 地方公務員の免職は行政処分であるが、地方公務員法上、その任命は、雇用契約の締結であって、行政処分によるものではないとされている。
- 公営住宅の賃貸借契約については、公営住宅法及びそれに基づく条例が適用され、民法や借地借家法の規定は適用されない。
- 地方公共団体による補助金交付の法律関係については、地方自治法の規定により、贈与契約の締結ではなく、長による交付決定によることとされている。
- 水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、水道法上、水道の使用許可処分ではなく、給水契約の締結によることとされている。
正解:5
【1】 X 妥当でない
地方自治法は公共工事の請負契約につき、契約の締結方法や履行確保について若干の条項を置いているに過ぎない(地方自治法234条、同条の2)
ここで定められていない事項については、民法の請負契約の規定(民法634~642条)を適用するのが原則と考えられる。
【2】 X 妥当でない
地方公務員の免職のみならず、任命も行政処分(行政行為)によるものである。雇用契約ではない。
【3】 X 妥当でない
公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用がある(最判昭59.12.13)。
【4】 X 妥当でない
地方自治法は、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」(地方自治法232条の2)としているに過ぎない。
補助金交付の法律関係が贈与契約であるか、交付決定(処分)であるかを決する規定は存在しない。
※国の補助金については、補助金適正化法により、補助金の交付が処分として明確に構成されている。
これに対し、地方公共団体の補助金については明文の規定はなく、条例等で定めない限りは、その法的性質の理解は解釈に委ねられている。
【5】 ○ 妥当である
水道法は水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関する法律関係を給水契約と規定している(水道法15条1項など)。
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