【行政書士過去問】(平成20年問09)行政立法
各種の行政立法に関する次のア~エの記述について、その正誤の組合せを示している次の1~5のうち、正しいものはどれか。
- ア 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって公布される。
- イ 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。
- ウ 国税庁、林野庁、社会保険庁など、各省の外局として設置され、庁の名称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- エ 公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会などの委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であるため、独自の規則制定権は与えられていない。
| ア | イ | ウ | エ | |
| 1 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
| 2 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
| 3 | 正 | 誤 | 正 | 正 |
| 4 | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |
| 5 | 正 | 誤 | 誤 | 正 |
正解:4
【ア】 X 誤
政令を制定するのは内閣である(憲法73条6号)。内閣総理大臣ではない。
政令の成立に関し閣議決定を経ること(内閣法4条)、天皇が公布すること(憲法7条1号)は正しい。
【イ】 X 誤
複数の省にまたがる共管事項については共管省令の形式をとればよい。
内閣府令の形式をとる必要はない。
※例えば、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則は、内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令という8府省の共管省令である!!
【ウ】 ○ 正
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる(国家行政組織法14条1項)。
【エ】 X 誤
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる(国家行政組織法13条1項)。
【まとめ】
以上より、ア=誤、イ=誤、ウ=正、エ=誤であるので、正解は肢4となる。
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