【行政書士過去問】(平成20年問08)行政行為の取消し・撤回
次の1から5の文章は、現行法令の規定を基にしたものであるが、これらのうち、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたるものはどれか。
- 市町村長等は、消防法上の危険物の製造所の所有者、管理者または占有者が、同法に基づき当該製造所について発せられた移転等の命令に違反したときは、当該製造所の設置許可を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽lの構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
- 国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
- 一級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、免許を与えた国土交通大臣は、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以内に営業を開始しない場合、当該許可を取り消さなければならない。
正解:3
実定法で「取消し」と規定されていたとしても、その全てが行政法学上(講学上)の「取消し」にあたるわけではなく、中には「撤回」に該当するものも含まれています。
本問は実定法で「取消し」と規定されているものが、行政法学上は「取消し」「撤回」のどちらにあたるかを判別する問題です。
- 行政法学上の「取消し」=処分当初にさかのぼって無効
- 行政法学上の「撤回」=将来に向かって無効
という基準にしたがって考えていきましょう。
【1】 X 誤り
(1)危険物製造所の設置許可(消防法11条1項)を受けていたものの、(2)移転命令(同法12条2項)に違反したため、(3)設置許可の取消しを受ける(同法12条の2第1項3号)、というケースである。
このケースでは(3)以降は許可が無効とすればよく、(1)時点にさかのぼる必要がない。
(さもないと、今までは違法操業だったことになりかねない。)
したがって、行政法学上の「撤回」に該当する。
【2】 X 誤り
(1)浄化槽の型式につき国土交通大臣の認定(浄化槽法15条)を受けていたものの、(2)構造基準が変更されたため、(3)形式認定の取消しを受ける(同法18条1項)、というケースである。
このケースでは(3)以降は認定が無効とすればよく、(1)時点にさかのぼる必要がない。
(さもないと、今まで製造した浄化槽が違法なものになりかねない。)
したがって、行政法学上の「撤回」に該当する。
【3】 ○ 正しい
(1)国家公務員が懲戒処分(国家公務員法82条1項)を受けた後に、(2)不服申立て(同法90条)を提起して、(3)懲戒処分の取消しを受ける、というケースである。
このケースでは、取消しの効力を(1)処分時にさかのぼらせ、懲戒処分が当初から無効だったことにしなければ意味がない。
したがって、行政法学上の「取消し」に該当する。
【4】 X 誤り
(1)一級建築士の免許(建築士法4条1項)を受けたものの、(2)その後不誠実な行為をしたため、(3)免許の取消しを受ける(同法10条1項2号)、というケースである。
このケースでは(3)以降は免許が無効とすればよく、(1)時点にさかのぼる必要がない。
(さもないと、今までに設計した建築物が違法建築物になりかねない。)
したがって、行政法学上の「撤回」に該当する。
【5】 X 誤り
(1)建設業の許可(建設業法3条1項)を受けたものの、(2)1年以内に営業を開始しないため、(3)許可の取消しを受ける(同法29条1項3号)、というケースである。
このケースでは(3)以降は許可が無効とすればよく、(1)時点にさかのぼる必要がない。
したがって、行政法学上の「撤回」に該当する。
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