【行政書士過去問】(平成20年問07)国際法規
次の記述のうち、憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。
- 確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつ場合に限って、国内法的効力を有する。
- 98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される。
- 当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。
- 最高裁判所の判例の考え方によれば、違憲審査の対象は国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない。
- 条約は、国会によって国内法に変型されることによってはじめて、国内法としての効力を有する。
正解:2
【1】 × 妥当でない
本問の考え方のように「誠実に遵守することを必要とする」ことを重視すれば、確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつか否かにかかわらず、国内法的効力を有することになる。
したがって、本肢は設問見解から導かれない。
【2】 ○ 妥当である
設問見解のように、憲法98条2項や前文で掲げられている国際協調主義を根拠とすれば、条約は特段の事情のない限り一般的に国内法として受容されることになる。
したがって、本肢は設問見解から導かれる。
【3】 × 妥当でない
当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合においては、どの国の法律を準拠法とすべきかについては、日本の国内法の規定や条約、確立された国際法規によることになる。当事者に最も密接関係にあるといった曖昧な決め方はしない。
したがって、本肢は設問見解から導かれない。
【4】 × 妥当でない
設問見解の国際協調主義を重視すれば、条約も違憲審査の対象となる場合があることになる。判例も、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合に限定しつつも、条約に対する違憲審査を肯定している(最大判昭34.12.16)。
したがって、本肢は設問見解から導かれない。
【5】 × 妥当でない
本問の考え方のように「誠実に遵守することを必要とする」ことを重視すれば、条約は、国内法に変形されているか否かにかかわらず、国内法的効力を有することになる。
したがって、本肢は設問見解から導かれない。
コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
