【行政書士過去問】(平成20年問05)三権分立
国家機関の権限についての次のア~エの記述のうち、妥当なものをすべて挙げた組合せはどれか。
- ア 内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
- イ 最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
- ウ 衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
- エ 国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
- ア・ウ
- ア・イ・エ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ・エ
正解:5
【ア】 ○ 妥当である
内閣は政令を制定することができる(憲法73条6号)。
これは、実質的にみて、本来国会が有する立法権、つまり一般的抽象的法規範の制定権を内閣が行使していることになる。
【イ】 ○ 妥当である
最高裁判所は、一般的に司法行政事務を広く行っている。
これは、実質的にみて、本来内閣が有する行政権を最高裁判所が行使していることになる。
【ウ】 ○ 妥当である
両議院は、その所属議員の資格に関する争訟を裁判する権能を有する(憲法55条)。
したがって、衆議院は実質的にみて、本来裁判所が有する司法権を行使することがあるといえる。
【エ】 ○ 妥当である
国会には、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置する権能を有する(憲法64条)。もちろん、設置した後に実際に弾劾裁判が行われる。
したがって、国会は実質的にみて、本来裁判所が有する司法権を行使することがあるといえる。
【まとめ】
以上により、妥当なものはア・イ・ウ・エであるので、正解は肢5となる。
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