【行政書士過去問】(平成20年問02)法令用語
類似の事柄であっても正確に区別して表現するために用いられる法令に特有の用語法について説明している次の文において、文中の空欄ア~オに当てはまる用語の組合せとして、妥当なものはどれか。
【 ア 】は、ある事物Aと、それと性質を異にする他の事物Bとを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物Bについて生じる法律効果を、その事物Aについて生じさせる場合に用いるのに対し、【 イ 】は、ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合に用いる。したがって、後者においては、当該事実について反対の証拠が挙がれば、この一応の取扱いは覆されることになる。
また、【 ウ 】と【 エ 】は、ある法令上の制度や規定を、他の事項に当てはめて用いる場合に用いられる言葉として共通性があるが、【 ウ 】は、法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられるのに対して、【 エ 】は、一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられるという違いがある。なお、法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、【 オ 】という表現が用いられる。
- ① 「例による」
- ② 「なお効力を有する」
- ③ 「なお従前の例による」
- ④ 「みなす」
- ⑤ 「適用する」
- ⑥ 「推定する」
- ⑦ 「準用する」
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
| 1 | ⑥ | ④ | ⑦ | ① | ③ |
| 2 | ⑥ | ④ | ① | ⑦ | ② |
| 3 | ④ | ⑥ | ⑤ | ① | ③ |
| 4 | ⑥ | ⑤ | ① | ⑦ | ② |
| 5 | ④ | ⑥ | ⑦ | ① | ③ |
正解:5
【ア】 ④ 「みなす」
ある事物とそれと性質を異にする他の事物とを一定の法律関係において同一視し、当該他の事物について生じる法律効果を、その事物についても生じさせる場合に用いる法令用語は「みなす」である。
【イ】 ⑥ 「推定する」
ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、 そのような取扱いをする場合に用いる法令用語は「推定する」である。
反証を許す点で「みなす」と異なる。
【ウ】 ⑦ 「準用する」
法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられる法令用語は「準用する」である。
他の事項でない場合には「適用する」となる。
【エ】 ① 「例による」
一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられる法令用語は「例による」である。
「準用する」と間違いやすいので注意。
【オ】 ③ 「なお従前の例による」
法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、【エ】と区別して、「なお従前の例による」という表現が用いられる。
【まとめ】
正しい用語の組合せは、ア④、イ⑥、ウ⑦、エ①、オ③となるので、正解は肢5となる。
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