【行政書士過去問】(平成20年問01)法令の適用範囲・効力
法令の適用範囲および効力等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。
- 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
- 法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から20日を経過した日から施行される。
- 法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。
- 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。
正解:5
【1】 ○ 妥当である
わが国の法令は、わが国の領域内でのみ効力を有するのが原則である。
しかし、刑法などでは、わが国に属する船舶および航空機内であれば、外国の領域内や公海においても効力を有することとなっている(刑法1条2項)。
【2】 ○ 妥当である
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による(法の適用に関する通則法7条)。
したがって、渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。逆に、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うこともありうる。
【3】 ○ 妥当である
法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行される。
もし施行期日の定めがなければ、公布の日から20日を経過した日から施行される(法の適用に関する通則法2条)。
【4】 ○ 妥当である
罪刑法定主義(憲法31条)によると、犯罪者を処罰するのは犯罪行為時の法令による。
したがって、法令の失効前に違反行為が行われた場合には、たとえその後に当該法令が失効したとしても、処罰を行うことは可能である。
【5】 × 妥当でない
一般法と特別法の関係にある場合には、特別法が優先して適用される。
法律が改正された場合、形式的効力が同じであるならば「後法優先の原則」により新法が旧法に優先して適用される。
しかし、新法が一般法である場合には、特別法である旧法に優先して適用されるわけではない。
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