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	<title>行政書士試験合格ＴＶ</title>
	<link>http://gyosei-shosi.net</link>
	<description>行政書士試験のテキスト・過去問・動画を無料で!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 06:25:16 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問60)長文読解(穴埋め)</title>
		<description>次の文章の空欄ア～キには「シゼン」か「ジネン」が入るが、「シゼン」が入るものの組合せとして、正しいものはどれか。
著作権の関係で本文は掲載できません。
（出典　内山節「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」より）

  ア・イ・オ・カ・キ
  ア・エ・オ・カ
  イ・エ・オ・カ
  イ・エ・キ
  エ・カ・キ


正解：３

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=lbwqW2JApB8]

長文読解は、消去法で正しくない選択肢を消していくのがセオリー。正しい選択肢を選ぼうとすると大変だが、絶対正しくないものを落としていくと、比較的容易に正解に到達する。

【ア】 「ジネン」【イ】 「シゼン」
「[ア]という言葉を[イ]と読んだうえで、ネイチャーやナチュールの訳語とした」としているので、イは外来語の訳語である「シゼン」であることは明らか。したがって、イはシゼンであり、アは「ジネン」である。 

このことから、選択肢を絞ることができる。イが含まれていて、アが含まれていないものが正解肢であるから、肢１、肢２、肢５は正解でないことになる。 

肢３と肢４の違いは、カとキのうちどちらを「シゼン」とするかであるから、次にカとキを検討する。
【カ】「シゼン」【キ】 「ジネン」
直後の「自分たちの帰りたい『祈り』の世界をみなくなったとき」という記述から考えると、キは「『祈り』」の世界」を意味すると考えてよい。つまり、キは「ジネン」である。したがってまた、カは「シゼン」となる。

このことから、肢４が不適当であることが分かる。
【まとめ】
以上から、正解は肢３となる。




 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-60</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問59)長文読解(下線部の意味)</title>
		<description>次の文章は、医療と信仰に関する文章である。ア～オの記述は、本文の下線部でのヒポクラテスの批判を説明しているものであるが、ヒポクラテスの側に立つ説明を（Ａ）、批判されている側に立つ説明を（Ｂ）としたとき、（Ａ）（Ｂ）それぞれに対応するものの組合せとして、適当なものはどれか。
著作権の関係で本文は掲載できません。
（出典　西谷修「医における知と信」より）
（注）＊ソフィスト：古代ギリシアの俗に「詭弁家」と言われた、プロタゴラスやゴルギアスに代表される、雄弁術などを青年達に教えた人々。

  ア　ヒポクラテスのアスクレピオスに対する「信」は、その権威を借りて加持祈祷をするためのものではなく、医師がみずからを全能の立場におくことを制し、病人と医師の関係を適切に設定するための担保なのだ。
  イ　「命を預ける」と言うように、人は自分の身を医師にゆだねてその処方を受け入れる。そこには「任せる」と言う姿勢で証される信頼がある。
  ウ　病が治るというのはありがたいことである。ひとの病を治す力や術をもつ人は、いきおい特別の能力をもつ人としてありがたがられ、ある種の権威がついてくる。
  エ　ヒポクラテスは、神がかりとみなされていた「神聖病」（癲癇のこと）も含めて、あらゆる病気を「神業ではなく自然的原因をもっている」として、病気の知的理解に努め、経験から引き出される合理的な治療を追求したことで知られる。
  オ　病を癒すという「医」の業が、常人のよくなしえない特別の営みであり、その業を施す者にとっても、人間の通常の営みを超えた業であるから、人を超えたオーソリティーの加護が必要である。


  
    
      
      A
      Ｂ
    
    
      1
  ...</description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-59</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問58)長文読解(内容合致)</title>
		<description>次の文章は、「公共哲学」について述べているが、ア～オの記述のうち、本文の趣旨と合うものの組合せとして、妥当なものはどれか。
著作権の関係で本文は掲載できません。
（出典　山脇直司「哲学不在の社会とその突破口」より）
（注）＊パラダイム：ある分野での、その時代ないし社会で共有している思考の枠組み、学問の方法論。（共通の基準の意でも使われる。）

  ア　「民の公共」という表現が「民」であるにもかかわらず「公」であるのは、正義という規律が、個人の行動、意志まで制約する社会基盤であることによる。
  イ　公共哲学の使命は、パブリックの立場がオフィシャルと対立する構造を明確にすることで、個人の立場を社会的に意味づけることを保証する点にある。
  ウ　公私二元論の限界を打破するには、二項対立的な考え方の限界に対して、民のもつ社会性を認識させ「公」につながる役割を明確にすることが必要である。
  エ　二項対立は、「公の中心性」に対して「民の個人性」を考えるので、公共哲学のあるべき理想を考えるとき、経済や宗教等をいかに活用するかがポイントとなる。
  オ　「グローカル」という語は、グローバルとローカルのそれぞれの視点を統合しており、既存の二項対立的な社会科学的パラダイムから脱した新たな考え方を示したものである。


  ア・ウ
  ア・エ
  イ・エ
  ウ・オ
  エ・オ


正解：４

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=D2fqVvz-G8o]

長文読解は、消去法で正しくない選択肢を消していくのがセオリー。正しい選択肢を選ぼうとすると大変だが、絶対正しくないものを落としていくと、比較的容易に正解に到達する。
本問で、筆者の主張は、公哲学と公私二元論に反対するとともに、単純な二項対立的な図式を乗り越えようとするものあり、そこをきちんと押さえておけば、比較的容易に正解できる。
【ア】  合わない
正義という規律についての記述は本文中に存在しないので、趣旨とするのは不適切。
【イ】 合わない
パブリックとオフィシャルの対立構造を明らかにするという立場は、筆者が批判する二項対立の典型であり、これを趣旨とするのは妥当でない。
【ウ】 合う
第一段落で、民も公共性を担っていると論じているので、ウは筆者の主張に沿った内容である。
【エ】合わない
本文中に、経済や宗教等の活用について論じた部分はないので、これを趣旨とするのは不適切。
【オ】 合う
筆者は、各自の「現場」に根ざしながら平和・環境などのグローバルな問題を追求する視座を「グローカルな視座」としている。オは筆者の主張に沿った記述といえる。
【まとめ】
以上より、本文の趣旨と合うものはウ・オであるから、正解は肢４となる。



 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-58</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問57)インターネットとその利用</title>
		<description>インターネットおよびその利用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  インターネットの歴史は、アメリカで国防用を主目的として開発されたコンピュタネットワークの構築に遡るといわれる。
  IPアドレスとは、インターネットに接続しているコンピュータごとに振られている識別番号のことである。
  クッキーとは、Webページにアクセスした利用者を、Web・サーバ側でチェックするための機能である。
  Web2.0とは、ネットワーク型、双方向型の高度な機能を有するビジネスを、旧来のビジネスモデル（1.0）と比べた表現である。
  ウィキペディア（Wikipedia）とは、イギリス発祥の出版事業者が運営する百科事典の無償オンラインサービスのことである。


正解：５

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=a8-Mq_tRHCQ]

【１】 ○ 正しい
1969年、米国防総省の高等研究計画局(ＡＲＰＡ)は、分散型管理をするコンピュータネットワークを導入した（アーパネット）。これが発達したものが今のインターネットである。
【２】 ○ 正しい
ＩＰアドレスは、ネットワークにアクセスするコンピュータを識別し、正しく通信が行えるようにするための識別番号である。
【３】 ○ 正しい
クッキーはブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させるものであり、サーバ側で、訪問者のアクセス記録を知って利用者の管理をするために用いる。
【４】 ○ 正しい
Ｗｅｂ2.0とは、ネットワーク型、双方向型の高度な機能を有するビジネスモデルの意味であり、それ以前のビジネスモデルをバージョン1.0として、進化の度合いを強調した表現である。
【５】 Ｘ 誤り
ウィキペディアを運営しているのは、イギリスの出版事業者ではない。アメリカの非政府組織であるウィキメディア財団（Wikimedia Foundation Inc）が運営をしている。



 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-57</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問56)情報セキュリティ技術</title>
		<description>情報セキュリティ技術に関する次のア～オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  ア　電子署名とは、実社会の手書きサイン（署名）や押印を電子的に代用しようとする技術であって、作成名義の同一性（本人性）および内容の同一性（非改ざん性）を確認することができるものをいう。
  イ　ファイアーウォールとは、「防火壁」を意味し、インターネットから送られるパケットを識別することを通じて、不正侵入やアタック等をリアルタイムで監視し、管理者に警告するシステムをいう。
  ウ　バイオメトリクス認証とは、指紋、声紋、虹彩、静脈の血管形状パターンなど、個々人の生体固有の情報を用いて本人確認を行う方式をいい、出入国管理や金融の分野における利用が進められている。
  エ　電子透かしとは、画像、映像、音声などのデジタル・データに、人間の知覚では判別できない特定の情報を埋め込む技術であって、著作権保護技術として用いられることが多い。
  オ　侵入検知システムとは、セキュリティ対策用のソフトウェアの一つであり、外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃を検知する。


  一つ
  二つ
  三つ
  四つ
  五つ


正解：２

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=Lf6IVWXsLBw]

本問では、イのファイアーウォールとオの侵入検知システムの説明が、一部入れ替えられている。誤りはイとオの二箇所と考える。
【ア】 ○ 正しい
電子署名では公開鍵暗号方式を利用することで、本人性と非改ざん性を確保している。
【イ】 Ｘ 誤り
インターネットから送られるパケットを認識することを通じて、不正侵入やアタック等をリアルタイムで監視し、管理者に警告するシステムは「侵入探知システム」（ＩＤＳ）という。 
【ウ】 ○ 正しい
バイオメトリクス認証を利用した本人確認制度を採用すると、暗証番号やパスワードのような従来の方法よりなりすましを効果的に防止できるため、さまざまな分野で利用が進んでいる。
【エ】 ○ 正しい
電子透かしを利用することで、不正な著作物の改ざん、流用を判別することが可能になる。
【オ】  Ｘ 誤り
外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃を検知するのは「ファイアーウォール」である。
【まとめ】
以上より、誤っているものは、イとオであるので、正解は肢２となる。

 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-56</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問55)e-文書通則法</title>
		<description>いわゆる「ｅ－文書通則法」＊に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものである。
  この法律は、文書内容の重要性や改ざんのおそれ等に応じて、書面の電子保存の具体的な方法や要件を統一的に定めている。
  この法律は、地方公共団体が条例や規則により書面による保存等を義務づけている文書についても直接に適用される。
  この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど（電子化文書）も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
  この法律は、書類の作成と保存については電磁的方法によることを認めたが、利用段階で書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することは認めていない。

（注）＊民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

正解：４

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=XcmMYEHfCHw]

【１】 Ｘ 妥当でない
e－文書通則法は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法によることが「できるようにするため」の共通事項を定めたものであり、電磁的方法によることを義務づける法ではない。
【２】 Ｘ 妥当でない
e－文書通則法が対象とする文書には多様なものが含まれ、保存の具体的な方法や要件を統一的に定めることは困難である。そのため、同法ではそのような統一的な規定はおかれなかった。
【３】 Ｘ 妥当でない
この法律は、民間事業者等を対象とする法律であり、国や地方自治体は対象から除外されている（２条１号）。
【４】 ○ 妥当である
民間事業者等は、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことができる（e－文書通則法３条）。
この電磁的記録による保存には、

  当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること
  書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存すること

の両者を含むと考えられている。
【５】 Ｘ 妥当でない
この法律では、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができるとしている（e－文書通則法５条）。
これは、 書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することを認めたものと考えられている。



 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-55</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問54)個人情報保護法と行政機関個人情報保護法</title>
		<description>個人情報保護法＊1と行政機関個人情報保護法＊2とを比較した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  個人情報の定義について、個人情報保護法における「個人情報」は死者を含まないが、行政機関個人情報保護法における「個人情報」は死者を含む概念である、と定められている。
  行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいい、これは個人情報保護法にいう「保有個人データ」という概念にほぼ等しい。
  行政機関個人情報保護法では、法人が個人と同様に自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできないが、民間部門を対象とする個人情報保護法ではこれが認められている。
  行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならないが、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない。
  開示決定等についての不服申立て案件に関して、行政機関個人情報保護法は情報公開・個人情報保護審査会への、個人情報保護法は認定個人情報保護団体への諮問を予定している。

（注）＊1個人情報の保護に関する法律
　　　＊2行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正解：４

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=WEwT7Jnec58]

【１】 Ｘ 妥当でない
両法の「個人情報」はともに、生存する個人に関する情報であり、死者を含まない概念である（個人情報保護法２条１項、行政機関個人情報保護法２条２項）。
【２】 Ｘ妥当でない
行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」は、体系性・検索性を備えた情報の集合物であり、これは、個人情報保護法の「個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい。
【３】 Ｘ 妥当でない
どちらの法でも、法人情報は保護の対象とされていないのであり、法人が自己を本人とする情報の開示・訂正請求をすることは認められていない。
【４】 ○ 妥当である
行政機関個人情報保護法27条は、訂正要求の対象となる個人情報を、開示決定により開示を受けたものに限定しているので、同法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならない。
これに対して、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合（個人情報保護法26条）には、開示の求めを前置することは要件とされていない。
【５】 Ｘ 妥当でない
行政機関個人情報保護法では、開示決定等について不服申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとされているが、個人情報保護法上の認定個人情報保護団体は諮問機関ではないので、誤りといえる。



 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-54</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問53)行政機関個人情報保護法</title>
		<description>行政機関個人情報保護法＊に関する次のア～オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

  ア　この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
  イ　この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
  ウ　行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるよう努めなければならない。
  エ　保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない。
  オ　行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。


  一つ
  二つ
  三つ
  四つ
  五つ

（注）＊行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正解：４

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=WxQtBP1oO4g]

【ア】 ○ 妥当である
行政機関個人情報保護法によれば、同法の目的は「行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっている（同法1条）。
ここにいう「遵守義務」は「基本的事項」とほぼ同じであり、本肢は（疑問はあるが）正しいとする。
【イ】 Ｘ 妥当でない
行政機関個人情報保護法２条で「行政機関」の定義をしているが、「個人情報データベース等を行政運営に用いる」という形での限定はされていない。
「個人情報データベース等」という用語は個人情報保護法で用いられるが、行政機関個人情報保護法ではこの言葉は用いられていない。
【ウ】 ○ 妥当である
行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるように努めなければならない（同法５条）。
【エ】 ○ 妥当である
保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない（同法13条）。
【オ】 ○ 妥当である
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない（同法14条）。
【まとめ】
以上より、妥当なものはア・ウ・エ・オの４つであるので、正解は肢４となる。



 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-53</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問52)循環型社会の形成</title>
		<description>次の文章は、循環型社会の形成に関わる法制度を説明しているが、文中の空欄ア～オに当てはまる語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。
循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進することを目的として、2000年に【 ア 】が制定された。これより先、1991年には、廃棄物の増加を背景に、資源の有効利用を促進するために「再生資源の利用の促進に関する法律」（通称リサイクル法）が制定されていたが、新しい【 ア 】の下では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するために、一般に「３Ｒ」と言われているように、まずは【 イ 】が、次いで【 ウ 】が、そして第三に【 エ 】が確保されるべきであり、さらに第四として熱回収、最後に適正処分という優先順位が明確に法定されたことが重要である。また国や地方公共団体の責務のほかに、事業者の責任については【 オ 】の考え方が採用された。

  
    
      
      ア
      イ
      ウ
      エ
  ...</description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-52</link>
			</item>
	<item>
		<title>【行政書士過去問】(平成20年問51)日本の社会保障制度</title>
		<description>日本の社会保障制度に関する次のア～オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

  ア　社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つとされている。
  イ　医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。
  ウ　生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者にならない制度がとられている。
  エ　介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の１割を負担する原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
  オ　年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正により、しだいに積立方式に移行している。


  ア・イ
  ア・ウ
  イ・エ
  ウ・オ
  エ・オ


正解：１

[youtube:http://jp.youtube.com/watch?v=-p9OETyS_sQ]

【ア】 ○ 妥当である
いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、老齢、失業などの困窮の原因に対し、保険的方法によって経済保障の途を講じ（社会保険）、生活困窮に陥った者に対し国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに（公的扶助）、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。
【イ】 ○ 妥当である
医療保険制度は、主として大企業被用者を対象とする組合健康保険、中小企業被用者中心の政府管掌健康保険、各種共済組合、それ以外の市町村単位の国民健康保険という分立状態が続き、加入している医療保険の違いによって保険料負担に格差が生じている。
【ウ】 Ｘ 妥当でない
生活保護受給者でも、65歳以上の者は第一号被保険者として介護保険の被保険者になる。また、生活保護受給者で40歳以上65歳未満の者であっても、医療保険に加入している者は、第二号被保険者として介護保険の被保険者となる。
【エ】 Ｘ 妥当でない
条例で負担割合を増額することは許されない。
【オ】 Ｘ 妥当でない
賦課方式とは、現役世代から保険料を徴収して、高齢者に対する支給にあてるという仕組であり、自分が拠出した保険料が他人の給付にあてられる。
これに対し積立方式は自分が納めた保険料に基づいて保険給付が受けられるものである。介護保険を含め、日本の社会保険は賦課方式による。
【まとめ】
以上より、正しい記述はア・イであるから、正解は肢１となる。

 </description>
		<link>http://gyosei-shosi.net/h20-51</link>
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