11月
13
2008
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【行政書士過去問】(平成20年問60)長文読解(穴埋め)

次の文章の空欄ア~キには「シゼン」か「ジネン」が入るが、「シゼン」が入るものの組合せとして、正しいものはどれか。

著作権の関係で本文は掲載できません。

(出典 内山節「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」より)

  1. ア・イ・オ・カ・キ
  2. ア・エ・オ・カ
  3. イ・エ・オ・カ
  4. イ・エ・キ
  5. エ・カ・キ

正解:3

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長文読解は、消去法で正しくない選択肢を消していくのがセオリー。正しい選択肢を選ぼうとすると大変だが、絶対正しくないものを落としていくと、比較的容易に正解に到達する。

【ア】 「ジネン」【イ】 「シゼン」

「[ア]という言葉を[イ]と読んだうえで、ネイチャーやナチュールの訳語とした」としているので、イは外来語の訳語である「シゼン」であることは明らか。したがって、イはシゼンであり、アは「ジネン」である。

このことから、選択肢を絞ることができる。イが含まれていて、アが含まれていないものが正解肢であるから、肢1、肢2、肢5は正解でないことになる。

肢3と肢4の違いは、カとキのうちどちらを「シゼン」とするかであるから、次にカとキを検討する。

【カ】「シゼン」【キ】 「ジネン」

直後の「自分たちの帰りたい『祈り』の世界をみなくなったとき」という記述から考えると、キは「『祈り』」の世界」を意味すると考えてよい。つまり、キは「ジネン」である。したがってまた、カは「シゼン」となる。

このことから、肢4が不適当であることが分かる。

【まとめ】

以上から、正解は肢3となる。


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11月
13
2008
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【行政書士過去問】(平成20年問59)長文読解(下線部の意味)

次の文章は、医療と信仰に関する文章である。ア~オの記述は、本文の下線部でのヒポクラテスの批判を説明しているものであるが、ヒポクラテスの側に立つ説明を(A)、批判されている側に立つ説明を(B)としたとき、(A)(B)それぞれに対応するものの組合せとして、適当なものはどれか。

著作権の関係で本文は掲載できません。

(出典 西谷修「医における知と信」より)

(注)ソフィスト:古代ギリシアの俗に「詭弁家」と言われた、プロタゴラスやゴルギアスに代表される、雄弁術などを青年達に教えた人々。

  • ア ヒポクラテスのアスクレピオスに対する「信」は、その権威を借りて加持祈祷をするためのものではなく、医師がみずからを全能の立場におくことを制し、病人と医師の関係を適切に設定するための担保なのだ。
  • イ 「命を預ける」と言うように、人は自分の身を医師にゆだねてその処方を受け入れる。そこには「任せる」と言う姿勢で証される信頼がある。
  • ウ 病が治るというのはありがたいことである。ひとの病を治す力や術をもつ人は、いきおい特別の能力をもつ人としてありがたがられ、ある種の権威がついてくる。
  • エ ヒポクラテスは、神がかりとみなされていた「神聖病」(癲癇のこと)も含めて、あらゆる病気を「神業ではなく自然的原因をもっている」として、病気の知的理解に努め、経験から引き出される合理的な治療を追求したことで知られる。
  • オ 病を癒すという「医」の業が、常人のよくなしえない特別の営みであり、その業を施す者にとっても、人間の通常の営みを超えた業であるから、人を超えたオーソリティーの加護が必要である。
A
1
2
3
4
5

正解:4

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長文読解は、消去法で正しくない選択肢を消していくのがセオリー。正しい選択肢を選ぼうとすると大変だが、絶対正しくないものを落としていくと、比較的容易に正解に到達する。

【ア】 不明

本文中には、ヒポクラテスのアスクレピオスに対する「信」については何も語られていない。もっともらしいことが書いてあるが、ヒポクラテスの批判との関連性は不明である。

【イ】 不明

これも本文には記載がないうえ、医師と患者の信頼についての一般的な記述であり、下線部との関連性は薄い。

【ウ】 不明

ヒポクラテスのような合理的な医学の立場に立つとしても、医者にはある種の権威がついてくるのは否定できない。これはどちらの立場に立つともいい難い。

【エ】 ヒポクラテスの側に立つ

ヒポクラテスに代表されるギリシア医学の立場は、経験をもとにして合理的な治療を引き出そうとするものであった。

【オ】 批判されている立場に立つ

「神を隠れ蓑に使って」いた祈祷師達の立場を正当化するものは、病気の治療には人知を超えた権威(オーソリティ)の存在が必要であるという治療観であったと考えられる。

【まとめ】

以上より、(A)-エ (B)-オ となるから、正解は肢4となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問58)長文読解(内容合致)

次の文章は、「公共哲学」について述べているが、ア~オの記述のうち、本文の趣旨と合うものの組合せとして、妥当なものはどれか。

著作権の関係で本文は掲載できません。

(出典 山脇直司「哲学不在の社会とその突破口」より)

(注)*パラダイム:ある分野での、その時代ないし社会で共有している思考の枠組み、学問の方法論。(共通の基準の意でも使われる。)

  • ア 「民の公共」という表現が「民」であるにもかかわらず「公」であるのは、正義という規律が、個人の行動、意志まで制約する社会基盤であることによる。
  • イ 公共哲学の使命は、パブリックの立場がオフィシャルと対立する構造を明確にすることで、個人の立場を社会的に意味づけることを保証する点にある。
  • ウ 公私二元論の限界を打破するには、二項対立的な考え方の限界に対して、民のもつ社会性を認識させ「公」につながる役割を明確にすることが必要である。
  • エ 二項対立は、「公の中心性」に対して「民の個人性」を考えるので、公共哲学のあるべき理想を考えるとき、経済や宗教等をいかに活用するかがポイントとなる。
  • オ 「グローカル」という語は、グローバルとローカルのそれぞれの視点を統合しており、既存の二項対立的な社会科学的パラダイムから脱した新たな考え方を示したものである。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

正解:4

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長文読解は、消去法で正しくない選択肢を消していくのがセオリー。正しい選択肢を選ぼうとすると大変だが、絶対正しくないものを落としていくと、比較的容易に正解に到達する。
本問で、筆者の主張は、公哲学と公私二元論に反対するとともに、単純な二項対立的な図式を乗り越えようとするものあり、そこをきちんと押さえておけば、比較的容易に正解できる。

【ア】 合わない

正義という規律についての記述は本文中に存在しないので、趣旨とするのは不適切。

【イ】 合わない

パブリックとオフィシャルの対立構造を明らかにするという立場は、筆者が批判する二項対立の典型であり、これを趣旨とするのは妥当でない。

【ウ】 合う

第一段落で、民も公共性を担っていると論じているので、ウは筆者の主張に沿った内容である。

【エ】合わない

本文中に、経済や宗教等の活用について論じた部分はないので、これを趣旨とするのは不適切。

【オ】 合う

筆者は、各自の「現場」に根ざしながら平和・環境などのグローバルな問題を追求する視座を「グローカルな視座」としている。オは筆者の主張に沿った記述といえる。

【まとめ】

以上より、本文の趣旨と合うものはウ・オであるから、正解は肢4となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問57)インターネットとその利用

インターネットおよびその利用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. インターネットの歴史は、アメリカで国防用を主目的として開発されたコンピュタネットワークの構築に遡るといわれる。
  2. IPアドレスとは、インターネットに接続しているコンピュータごとに振られている識別番号のことである。
  3. クッキーとは、Webページにアクセスした利用者を、Web・サーバ側でチェックするための機能である。
  4. Web2.0とは、ネットワーク型、双方向型の高度な機能を有するビジネスを、旧来のビジネスモデル(1.0)と比べた表現である。
  5. ウィキペディア(Wikipedia)とは、イギリス発祥の出版事業者が運営する百科事典の無償オンラインサービスのことである。

正解:5

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【1】 ○ 正しい

1969年、米国防総省の高等研究計画局(ARPA)は、分散型管理をするコンピュータネットワークを導入した(アーパネット)。これが発達したものが今のインターネットである。

【2】 ○ 正しい

IPアドレスは、ネットワークにアクセスするコンピュータを識別し、正しく通信が行えるようにするための識別番号である。

【3】 ○ 正しい

クッキーはブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させるものであり、サーバ側で、訪問者のアクセス記録を知って利用者の管理をするために用いる。

【4】 ○ 正しい

Web2.0とは、ネットワーク型、双方向型の高度な機能を有するビジネスモデルの意味であり、それ以前のビジネスモデルをバージョン1.0として、進化の度合いを強調した表現である。

【5】 X 誤り

ウィキペディアを運営しているのは、イギリスの出版事業者ではない。アメリカの非政府組織であるウィキメディア財団(Wikimedia Foundation Inc)が運営をしている。


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【行政書士過去問】(平成20年問56)情報セキュリティ技術

情報セキュリティ技術に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • ア 電子署名とは、実社会の手書きサイン(署名)や押印を電子的に代用しようとする技術であって、作成名義の同一性(本人性)および内容の同一性(非改ざん性)を確認することができるものをいう。
  • イ ファイアーウォールとは、「防火壁」を意味し、インターネットから送られるパケットを識別することを通じて、不正侵入やアタック等をリアルタイムで監視し、管理者に警告するシステムをいう。
  • ウ バイオメトリクス認証とは、指紋、声紋、虹彩、静脈の血管形状パターンなど、個々人の生体固有の情報を用いて本人確認を行う方式をいい、出入国管理や金融の分野における利用が進められている。
  • エ 電子透かしとは、画像、映像、音声などのデジタル・データに、人間の知覚では判別できない特定の情報を埋め込む技術であって、著作権保護技術として用いられることが多い。
  • オ 侵入検知システムとは、セキュリティ対策用のソフトウェアの一つであり、外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃を検知する。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

正解:2

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本問では、イのファイアーウォールとオの侵入検知システムの説明が、一部入れ替えられている。誤りはイとオの二箇所と考える。

【ア】 ○ 正しい

電子署名では公開鍵暗号方式を利用することで、本人性と非改ざん性を確保している。

【イ】 X 誤り

インターネットから送られるパケットを認識することを通じて、不正侵入やアタック等をリアルタイムで監視し、管理者に警告するシステムは「侵入探知システム」(IDS)という。

【ウ】 ○ 正しい

バイオメトリクス認証を利用した本人確認制度を採用すると、暗証番号やパスワードのような従来の方法よりなりすましを効果的に防止できるため、さまざまな分野で利用が進んでいる。

【エ】 ○ 正しい

電子透かしを利用することで、不正な著作物の改ざん、流用を判別することが可能になる。

【オ】 X 誤り

外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃を検知するのは「ファイアーウォール」である。

【まとめ】

以上より、誤っているものは、イとオであるので、正解は肢2となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問55)e-文書通則法

いわゆる「e-文書通則法」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものである。
  2. この法律は、文書内容の重要性や改ざんのおそれ等に応じて、書面の電子保存の具体的な方法や要件を統一的に定めている。
  3. この法律は、地方公共団体が条例や規則により書面による保存等を義務づけている文書についても直接に適用される。
  4. この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
  5. この法律は、書類の作成と保存については電磁的方法によることを認めたが、利用段階で書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することは認めていない。

(注)民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

正解:4

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【1】 X 妥当でない

e-文書通則法は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法によることが「できるようにするため」の共通事項を定めたものであり、電磁的方法によることを義務づける法ではない。

【2】 X 妥当でない

e-文書通則法が対象とする文書には多様なものが含まれ、保存の具体的な方法や要件を統一的に定めることは困難である。そのため、同法ではそのような統一的な規定はおかれなかった。

【3】 X 妥当でない

この法律は、民間事業者等を対象とする法律であり、国や地方自治体は対象から除外されている(2条1号)。

【4】 ○ 妥当である

民間事業者等は、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことができる(e-文書通則法3条)。
この電磁的記録による保存には、

  1. 当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること
  2. 書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存すること

の両者を含むと考えられている。

【5】 X 妥当でない

この法律では、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができるとしている(e-文書通則法5条)。
これは、 書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することを認めたものと考えられている。


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【行政書士過去問】(平成20年問54)個人情報保護法と行政機関個人情報保護法

個人情報保護法*1と行政機関個人情報保護法*2とを比較した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報の定義について、個人情報保護法における「個人情報」は死者を含まないが、行政機関個人情報保護法における「個人情報」は死者を含む概念である、と定められている。
  2. 行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいい、これは個人情報保護法にいう「保有個人データ」という概念にほぼ等しい。
  3. 行政機関個人情報保護法では、法人が個人と同様に自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできないが、民間部門を対象とする個人情報保護法ではこれが認められている。
  4. 行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならないが、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない。
  5. 開示決定等についての不服申立て案件に関して、行政機関個人情報保護法は情報公開・個人情報保護審査会への、個人情報保護法は認定個人情報保護団体への諮問を予定している。

(注)*1個人情報の保護に関する法律
   *2行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正解:4

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【1】 X 妥当でない

両法の「個人情報」はともに、生存する個人に関する情報であり、死者を含まない概念である(個人情報保護法2条1項、行政機関個人情報保護法2条2項)。

【2】 X妥当でない

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」は、体系性・検索性を備えた情報の集合物であり、これは、個人情報保護法の「個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい。

【3】 X 妥当でない

どちらの法でも、法人情報は保護の対象とされていないのであり、法人が自己を本人とする情報の開示・訂正請求をすることは認められていない。

【4】 ○ 妥当である

行政機関個人情報保護法27条は、訂正要求の対象となる個人情報を、開示決定により開示を受けたものに限定しているので、同法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならない。
これに対して、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合(個人情報保護法26条)には、開示の求めを前置することは要件とされていない。

【5】 X 妥当でない

行政機関個人情報保護法では、開示決定等について不服申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとされているが、個人情報保護法上の認定個人情報保護団体は諮問機関ではないので、誤りといえる。


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【行政書士過去問】(平成20年問53)行政機関個人情報保護法

行政機関個人情報保護法に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

  • ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
  • イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
  • ウ 行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるよう努めなければならない。
  • エ 保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない。
  • オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

(注)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正解:4

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【ア】 ○ 妥当である

行政機関個人情報保護法によれば、同法の目的は「行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっている(同法1条)。
ここにいう「遵守義務」は「基本的事項」とほぼ同じであり、本肢は(疑問はあるが)正しいとする。

【イ】 X 妥当でない

行政機関個人情報保護法2条で「行政機関」の定義をしているが、「個人情報データベース等を行政運営に用いる」という形での限定はされていない。
「個人情報データベース等」という用語は個人情報保護法で用いられるが、行政機関個人情報保護法ではこの言葉は用いられていない。

【ウ】 ○ 妥当である

行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるように努めなければならない(同法5条)。

【エ】 ○ 妥当である

保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない(同法13条)。

【オ】 ○ 妥当である

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない(同法14条)。

【まとめ】

以上より、妥当なものはア・ウ・エ・オの4つであるので、正解は肢4となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問52)循環型社会の形成

次の文章は、循環型社会の形成に関わる法制度を説明しているが、文中の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。

循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進することを目的として、2000年に【 ア 】が制定された。これより先、1991年には、廃棄物の増加を背景に、資源の有効利用を促進するために「再生資源の利用の促進に関する法律」(通称リサイクル法)が制定されていたが、新しい【 ア 】の下では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するために、一般に「3R」と言われているように、まずは【 イ 】が、次いで【 ウ 】が、そして第三に【 エ 】が確保されるべきであり、さらに第四として熱回収、最後に適正処分という優先順位が明確に法定されたことが重要である。また国や地方公共団体の責務のほかに、事業者の責任については【 オ 】の考え方が採用された。

1 循環型社会形成推進基本法 再利用 再生利用 資源回収 拡大製造物責任
2 循環型社会形成推進基本法 発生抑制 再使用 再生利用 拡大生産者責任
3 循環型社会形成の推進に関する法律 再生利用 発生抑制 再商品化 拡大瑕疵担保責任
4 循環型社会形成推進基本法 発生抑制 再使用 再生利用 拡大製造物責任
5 循環型社会形成の推進に関する法律 発生抑制 再使用 資源回収 拡大生産者責任

正解:2

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【ア】 循環型社会形成推進基本法

2000年(平成12年)に制定されたのは「循環型社会形成推進基本法」である。「循環型社会形成の推進に関する法律」という名称の法律は存在しない。
「循環型社会」とは、(1)廃棄物等の発生抑制、(2)循環資源の循環的な利用及び(3)適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会を意味する(同法1条)。

【イ】 発生抑制 【ウ】 再使用 【エ】 再生利用

3Rとは、Reduce(リデュース:発生抑制)、Reuse(リユース:再利用)、Recycle(リサイクル:再生利用)のことである。「循環型社会形成基本法」では、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、、(1)発生抑制、、(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分と定めている(7条)。

【オ】 拡大生産者責任

「循環型社会形成推進基本法」では、拡大生産者責任として、生産者が、その製造する製品の耐久性の向上、設計の工夫、材質や成分の表示等を行う責務、一定の製品について、引取り、引渡し又は循環的な利用を行う責務を規定している(11条)。

【まとめ】

以上より、空欄に当てはまる語句は、ア=循環型社会形成推進基本法、イ=発生抑制、ウ=再使用、エ=再生利用、オ=拡大生産者責任であるので、正解は肢2となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問51)日本の社会保障制度

日本の社会保障制度に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

  • ア 社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つとされている。
  • イ 医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。
  • ウ 生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者にならない制度がとられている。
  • エ 介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の1割を負担する原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
  • オ 年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正により、しだいに積立方式に移行している。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

正解:1

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【ア】 ○ 妥当である

いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、老齢、失業などの困窮の原因に対し、保険的方法によって経済保障の途を講じ(社会保険)、生活困窮に陥った者に対し国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに(公的扶助)、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。

【イ】 ○ 妥当である

医療保険制度は、主として大企業被用者を対象とする組合健康保険、中小企業被用者中心の政府管掌健康保険、各種共済組合、それ以外の市町村単位の国民健康保険という分立状態が続き、加入している医療保険の違いによって保険料負担に格差が生じている。

【ウ】 X 妥当でない

生活保護受給者でも、65歳以上の者は第一号被保険者として介護保険の被保険者になる。また、生活保護受給者で40歳以上65歳未満の者であっても、医療保険に加入している者は、第二号被保険者として介護保険の被保険者となる。

【エ】 X 妥当でない

条例で負担割合を増額することは許されない。

【オ】 X 妥当でない

賦課方式とは、現役世代から保険料を徴収して、高齢者に対する支給にあてるという仕組であり、自分が拠出した保険料が他人の給付にあてられる。
これに対し積立方式は自分が納めた保険料に基づいて保険給付が受けられるものである。介護保険を含め、日本の社会保険は賦課方式による。

【まとめ】

以上より、正しい記述はア・イであるから、正解は肢1となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問50)日本の資源や産業

日本の資源や産業の現状に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

  • ア 森林資源に恵まれた国土であるが、木材供給量をみると、輸入材が国産材を上回っており、外材依存の傾向にある。
  • イ 農家世帯の高齢化にともなう耕作放棄地の増加や、外食産業による輸入米の利用増などを背景として、米の自給率は50%台にまで下落した。
  • ウ 漁業生産量は減少傾向が続いており、近年では、重量ベースでみた魚介類の自給率は30%を下回っている。
  • エ 二度の石油危機をきっかけに、石油依存型のエネルギー構成の見直しが進められ、今日では、原子力が一次エネルギーの50%以上を占めるようになった。
  • オ 金属鉱山の数は減少の一途をたどっており、金属資源の安定的な確保のために、海外での資源開発の支援や、廃棄パソコンなどのリサイクル事業が行われている。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

正解:2

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【行政書士過去問】(平成20年問49)道路特定財源

道路特定財源に関する次の文章の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

道路特定財源は、道路の整備とその安定的な財源の確保のために創設された。昭和20年代後半、遅れていた道路整備を迅速に行う必要があるとして、1953年(昭和28年)に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」がつくられ、アが道路特定財源となったのが始まりである。
その後、特定財源の対象とされる税目は次第に増えてきた。今日では、ガソリンに対してはアとイの二つが課税されている。また自動車を対象として課されるウやエも道路特定財源である。中でもウは、1970年から始まる第6次道路整備五ヵ年計画に約3,000億円の財源不足が予想されたため、当時の田中角栄自民党幹事長が新税構想を打ち上げ、創設されたものである。
このように日本では複数の税目が道路特定財源とされ、道路整備の多くをこれらの財源に依存してきたという歴史があり、2008年1月1日の時点では、オを除く全ての税目で、本則よりも高い暫定税率が適用されている。しかしながら、近年、国の財政状況が厳しいことに加え、公共投資の抑制などを背景とした道路歳出抑制により、特定財源税収が歳出を上回ることが見込まれたことをきっかけに、その一般財源化が議論されてきた。

1 揮発油税 地方道路税 自動車重量税 自動車取得税 石油ガス税
2 石油ガス税 揮発油税 自動車税 自動車重量税 地方道路税
3 石油ガス税 地方道路税 自動車重量税 自動車取得税 揮発油税
4 揮発油税 地方道路税 自動車取得税 自動車税 石油ガス税
5 石油ガス税 揮発油税 自動車税 自動車取得税 地方道路税

正解:1

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【行政書士過去問】(平成20年問48)稟議制

稟議制に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

  • ア 稟議制は、決定権者の指示の下で、職場の第一線の職員が起案書を作成し、それを関係各部署に回議し、決裁にいたる意思決定の方式であり、トップ・ダウンとボトム・アップの調和を考えた制度である。
  • イ 稟議制は、わが国においては、行政機関だけでなく民間企業においても用いられてきた。
  • ウ 稟議制は、日常的な意思決定に際して、組織のトップが各部署の責任者を招集して合議のうえで行う意思決定の方式であり、トップの意向を組織に浸透させるうえで有効な制度とされている。
  • エ 稟議制は、関係する構成員が決定過程に参加でき、その間で情報を共有しやすいという利点がある一方で、最終決定にいたるまで時間がかかるという短所があるとされている。
  • オ 情報技術の発達に伴う電子決裁や電子メールの浸透によって、行政機関においても稟議制による意思決定の方式はとられなくなっている。
  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

正解:3

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11月
13
2008
0

【行政書士過去問】(平成20年問47)近代の政治思想

近代の政治思想に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. イギリスの法律家コーク(クック)は、「国王はいかなる人の下にも立たないが、神と法の下にある」というプラクトンの言葉を引いて、王権神授説を信奉する国王を諫め、これが「法の支配」の確立につながった。
  2. イギリスの哲学者ホッブズは、『リヴァイアサン』において、人間は自然状態では「万人の万人に対する闘争」が生じるため、絶対権力者の存在を認めなければならないとし、社会契約説を否定した。
  3. イギリスの政治思想家ロックは、『市民政府二論』において、自然権を保障するため人びとは契約を結び国家をつくると考え、政府が自然権を守らないとき人民は抵抗権をもつとし、イギリス名誉革命を擁護した。
  4. フランスの啓蒙思想家ルソーは、『社会契約論』において、人間が社会契約によって国家をつくってからも真に自由で平等であるためには、全体の利益をめざす全人民の一般意思による統治を主張し、フランス革命に影響を与えた。
  5. フランスの啓蒙思想家モンテスキューは、『法の精神』において、各国の政治体制を比較しながら、自由と権力の均衡の重要性を説き、立法・執行・司法を異なる機関に担当させる三権分立制を提唱して、近代民主政治に大きな影響を与えた。

正解:2

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【行政書士過去問】(平成20年問46)債権譲渡

AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

解答例

なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、
譲渡人から債務者に通知するか又は債務者が承諾しない限り、債務者に対抗できないからである。
44字

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指名債権が譲渡されたとしても、譲受人が本当に新しい債権者としての権利を有するのかどうか、債務者には不明である。
そこで、民法は指名債権譲渡について対抗要件を定めている(民法467条1項)。
対抗要件としては、

  1. 譲渡人から債務者への「通知」、
  2. 債務者の譲渡に対する「承諾」

の2つがある。
いずれかの対抗要件を備えない限り、債権譲渡の合意があっても直ちに譲受人が債務者に対して支払を求めることはできないこととなっている。

※なお、民法の規定によれば、指名債権の譲渡を第三者に対して対抗するためには、

  1. 譲渡人から債務者への確定日付ある通知
  2. 債務者が確定日付のある承諾

のいずれかが必要である(民法467条2項)。


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1

【行政書士過去問】(平成20年問45)賃貸借契約の解除

AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

解答例

なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、
譲渡人から債務者に通知するか又は債務者が承諾しない限り、債務者に対抗できないからである。
44字

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指名債権が譲渡されたとしても、譲受人が本当に新しい債権者としての権利を有するのかどうか、債務者には不明である。
そこで、民法は指名債権譲渡について対抗要件を定めている(民法467条1項)。
対抗要件としては、

  1. 譲渡人から債務者への「通知」、
  2. 債務者の譲渡に対する「承諾」

の2つがある。
いずれかの対抗要件を備えない限り、債権譲渡の合意があっても直ちに譲受人が債務者に対して支払を求めることはできないこととなっている。

※なお、民法の規定によれば、指名債権の譲渡を第三者に対して対抗するためには、

  1. 譲渡人から債務者への確定日付ある通知
  2. 債務者が確定日付のある承諾

のいずれかが必要である(民法467条2項)。


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【行政書士過去問】(平成20年問44)申請拒否処分に対する訴訟

Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

解答例

Y県を被告に、申請拒否処分の取消訴訟と申請許可処分の義務付け訴訟を併合提起すべきである。 44字

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1.事例の整理

  1. XがY県知事に対して、産廃処理施設の設置許可を申請

  2. Y県知事は要件を満たさないとして申請を拒否

  3. Xは、施設の設置を可能とするため、訴訟の提起を検討

2.訴訟の種類

「施設の設置を可能とするため」に訴訟を提起しようというのだから、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)を提起して申請拒否処分の取消判決を受けるだけでは不十分である。
なぜなら、拒否処分が取消されたからといって、許可があったことにはならないからである。

設置許可を求めることを考えれば、Xは、設置許可の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項))を提起し、行政庁に対し許可を義務付ける判決を求める必要があることになる。

そして、義務付け訴訟を提起する場合には、処分の取消訴訟(または無効等確認の訴え)を併合して提起しなければならない(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)。

3.被告適格

訴訟の種類を前提として、被告を誰とすべきかの問題(被告適格)を検討する。

処分の取消しの訴えに関し、被告とすべきは「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」である(行政事件訴訟法11条1項1号)。
本問のケースでいえば、処分をした行政庁(Y県知事)の所属する公共団体であるY県を被告として選択することになる。

また、義務付け訴訟の被告適格に関しても、上記11条が準用されているため、同一の結論となる(行政事件訴訟法38条1項)。被告とすべきはY県である。


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【行政書士過去問】(平成20年問43)国と地方公共団体の関係

国と地方公共団体の関係に関する次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

国と各地方公共団体は、それぞれ独立の団体であるから、それぞれの権限を独立して行使するのが原則である。しかし、広域的な行政執行等の観点から、国が都道府県の活動に、国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合もある。こうした影響力の行使について、地方自治法245条は、【 ア 】と総称しており、同条の2は、法律や政令によって認められた場合にのみ、これをなしうることとしている。国と都道府県の関係について言えば、所管の各大臣は、都道府県の活動について、通常は、技術的な助言及び【 イ 】をなすことができるにとどまるが、その活動が違法である場合等には、自治事務については、その是正を求めることができ、法定受託事務については、その是正を指示した上で、それに従わなければ、裁判を経て、【 ウ 】等をすることができる。そのほか、同法255条の2によって、都道府県知事等の処分が法定受託事務に該当するときは、これに不服のある者は、所管の大臣に不服申立てができるものとされている。一般に、これを【 エ 】【 ア 】と呼んでいるが、地方分権の見地から、その是非について議論がある。

1 裁決  2 勧告  3 協議  4 決定  5 代執行
6 取消し  7 命令  8 指導  9 同意  10 許可
11 関与  12 参与  13 通達  14 協力  15 監督
16 撤回  17 罷免  18 指揮  19 裁定  20 直接強制

正解:ア:11 イ:2 ウ:5 エ:19

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【ア】 関与(11)

普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関又は都道府県の機関が行う助言、勧告、同意、許認可・承認、代執などの行為を総称して「関与(11)」という(地方自治法245条)。

【イ】 勧告(2)

所管の各大臣が、都道府県の活動について、通常できるのは技術的な助言及び「勧告(2)」に限られる(地方自治法245条の4)。

【ウ】 代執行(5)

所管の各大臣は、都道府県の活動が違法である場合等には、法定受託事務については、その是正を指示した上で、それに従わなければ、裁判を経て、「代執行(5)」をすることができる(地方自治法245条の8)。

【エ】 裁定(19)

都道府県知事等の処分が法定受託事務に該当するときは、これに不服のある者は、所管の大臣に不服申立てをすることができ(地方自治法255条の2)、これを「裁定(19)」的関与と呼んでいる。

【まとめ】

以上により、正しい組合せは、ア11、イ2、ウ5、エ19となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問42)損失補償

損失補償に関する次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた【 ア 】に対する補償をいう。【 ア 】に該当するか否かは、規制又は侵害の態様・程度・内容・目的などを総合的に考慮して判断される。補償の内容と程度をめぐっては、【 イ 】説と【 ウ 】説の対立がある。判例は、土地収用法の上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する【 エ 】が等しいものとなるような補償を要するという考え方と、必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方とを示している。前者が【 イ 】説に近く、後者が【 ウ 】説に近いということもできるが、両説の差異は本質的なものではなく、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかに関する視点の遠いによるものとも考えられる。

1 公用収用  2 限界効用  3 生活権補償  4 完全補償  5 公共の福祉
6 通損補償  7 権利補償  8 効用価値  9 収用損失  10 相対価値
11 平均的損失  12 効用補償  13 財産権補償  14 財産価値  15 財産権の内在的制約
16 交換価値  17 対価補償  18 特別の犠牲  19 相当補償  20 通常受ける損失

正解:ア:18 イ:4 ウ:19 エ:14

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憲法29条3項の損失補償に関する問題である。

【ア】 特別の犠牲(18)

損失補償とは、国・地方公共団体の適法な活動によって私人が受けた「特別の犠牲(18)」を補償するための制度である。
※国家賠償が違法な行政活動による損害を賠償する制度であることと比較しておくこと。

【イ】 完全補償(4)

【エ】 財産価値(14)

土地収用法に関し、判例は
「損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によつて当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の「財産価値(14)」を等しくならしめるような補償をなすべき」
であるとしている(最判昭48.10.18)。
これは「完全補償(4)」説に近い考え方である。

【ウ】 相当補償(19)

判例は農地改革の際の補償額につき、
「その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいう」
としている(最判昭28.12.23)。
これは「相当補償(19)」説に近い考え方である。

【まとめ】

以上により、正しい組合せは、ア18、イ4、ウ14、エ19となる。


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【行政書士過去問】(平成20年問41)信教の自由

次の文章は、宗教法人Xへの解散命令の合憲性に関して、Xの特別抗告に対して下された最高裁判所決定の一節である。空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

「(宗教法人)法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の【 ア 】側面を対象とし、かつ、専ら【 ア 】目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・【 イ 】側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして…(中略)…抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが【 ウ 】ウかつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるXやその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う【 エ 】エで事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるXやその信者らの精神的・【 イ 】側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに【 ウ 】でやむを得ない法的規制であるということができる。」

(最一小決平成8年1月30日民集50巻1号199頁以下)

1  直接的  2 間接的  3 積極的  4 消極的  5 明白
6 具体的  7 抽象的  8 容易  9 中立的  10 宗教的
11 可能  12 政治的  13 支配的  14 指導的  15 必要
16 社会的  17 裁量的  18 手続的  19 世俗的  20 有効

正解:ア:19 イ:10 ウ:15 エ:2

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【ア】 世俗的(19)

宗教法人法に規定する宗教法人の解散命令の制度は、もっぱら宗教法人の「世俗的(19)」側面を対象とするものであって、宗教的側面とは関係しないので、政教分離原則に反しない。

【イ】 宗教的(10)

宗教法人法に規定する宗教法人の解散命令の制度は、宗教法人世俗的側面を対象とし、「宗教的(10)」側面に容かいする意図によるものではない。

【ウ】 必要(15)

宗教法人の法人格を失わせるためには、失わせることが「必要(15)」であると同時に、失わせることが適切であることが必要である。

【エ】 間接的(2)

宗教法人の法人格を失わせることによって、その信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障が生じるとしても、その支障は「間接的(2)」なものにすぎない。

【まとめ】

以上により、正しい組合せは、ア19、イ10、ウ15、エ2となる。


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