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平成18年行政書士試験解答速報

平成18年度行政書士試験の実施状況は以下の通りでした。

受験者数 70,713人
合格者数 3,385人
合格率
(倍率)
4.79%
(20.9倍)

出題された題の一覧です。
※「出題項目」欄のLINKから各問題&解説をご覧いただけます。

科目 出題項目  正解
法令等 基礎法学 01 裁判外の紛争処理手続
02 外国人
憲法 03 私人間における人権
04 天皇の国事行為
05 表現の自由
06 基本的人権
07 憲法の規定
行政法 08 公法と私法
09 行政機関
10 職権取消と撤回
11 聴聞と弁明(行政手続法)
12 行政指導(行政手続法)
13 意見公募手続(行政手続法)
14 審査請求の手続(行政不服審査法)
15 審査請求の執行停止(行政不服審査法
16 不服審査と取消訴訟の対比
17 取消訴訟と審査請求の関係
18 行政事件訴訟法の16年改正
19 教示制度(行政事件訴訟法
20 国家賠償法1条
21 自治事務と法定受託事務(地方自治法)
22 条例制定権の限界
23 直接請求(地方自治法)
24 住民監査請求・住民訴訟(地方自治法)
25 地域自治区(地方自治法)
26 情報公開請求
民法 27 制限行為能力者
28 住所
29 所有権の原始取得
30 地上権・抵当権
31 危険負担・同時履行の抗弁権
32 契約の履行期
33 転貸借
34 使用者責任
35 婚姻
商法 36 商業使用人
37 商行為
38 株主総会
39 会社の合併
40 会社の種類
多肢選択式 41 違憲審査制 ア:15
イ:16
ウ:5
エ:12
42 行政事件訴訟の種類 ア:6
イ:5
ウ:17
エ:1
43 行政上の義務履行確保手段 ア:17
イ:3
ウ:8
エ:7
記述式 44 原告適格
45 解約手付
46 抵当権
一般知識等 政治・経済・社会 47 行政改革
48 地方自治
49 財政投融資制度
50 貿易の自由化
51 高齢化・少子化
52 海洋
情報通信・個人情報保護 53 ファイル交換ソフト
54 電子署名
55 通信の秘密と個人情報の保護
56 個人情報取扱事業者
57 行政機関個人情報保護法
文章理解 58 長文読解(内容合致
59 長文読解(穴埋め)
60 長文読解(並べ替え)

※「出題項目」欄のLINKから各問題&解説をご覧いただけます。

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【行政書士過去問】(平成18年問60)長文読解(並べ替え)

次のア~オの文は、枠内の文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は、1~5のうちどれか。

 科学者の造る共同体では、科学者は、自分の関心に従って研究を行い、研究成果は、同じ専門家仲間とのみ共有する。そこで得られた成果を使ってさらに研究を先に進めるのは、自分自身か、同じ共同体に属する仲間だけである。それを評価するのも共同体の仲間だけである。こうして科学は、個々の専門領域において成立している専門家の共同体の内部で自己完結し、自己充足している知的営みとして、自らを確立していったのである。この科学の特性は、現在でも半ば以上維持されてきている。そうである限り、科学と、それを取り囲む一般社会との関係は、基本的にはどこにもないことになる。

  • ア こうして19世紀以降ほぼ一世紀の間、共同体の内部で自己完結的、自己充足的に営まれてきた科学は、否応無く、共同体の外部の一般社会との間に、強い絆を持たざるを得なくなったのである。他方国家は、社会的利得を年み出す「金の卵」として科学研究を遇するようになり、様々な制度的対応を行うことになった。
  • イ しかし、科学にとってある意味では幸福であったこうした時代は長くは続かなかった。第1次世界大戦の頃から、軍事と産業において、科学のなかに蓄積されている知識の「利用可能性」がようやく認知されるようになった。一方では、工業における「開発」に科学研究が寄与することが明らかになってきた。
  • ウ しかし、同時に科学者は、それだけの「社会的」責任を負った、ということを忘れるわけにはいかない。かつて完全に自己充足的な形で行われていた科学であれば、研究に対する責任は、自分たちの共同体の内部の同僚に対してのみ負えばよかった。今日のように、社会との絆が築かれた後では、研究結果がそのまま社会全体の動向を左右するような可能性が生じている。したがって科学者は、同僚に対してよりも遙かに重い責任を、社会全体に対して負わなければならなくなっているからである。
  • エ このように考えると、19世紀のヨーロッパに誕生した科学は、広義の科学とは違って、社会的効用という概念の外に意図的に自らを置こうとしたと考えることができる。ある意味で、近現代社会は、ちょうど芸術や文学のように、直接的な社会的利得を追求しない営み、携わる人々の好みと趣味に由来する喜びをひたすら追求する営みの一つとして、科学の存在を許したことになる。エスノサイエンス*が実地のノウハウであった以上、こうした科学の出現は新しい事態であった。
  • オ もちろん、その絆は科学にとって負の意味ばかりではなかった。自分の面白いと思うことを、外部に煩わされることなく、ひたすら追求できる、という状況に楔が打ち込まれたことは確かだが、社会的利得を生むという科学的知識の価値には、一般社会からそれなりの対価が支払われることになった。その結果科学者は、それまでにはとても期待できなかった豊かな研究のための資源を、外部社会から、それも心理的な負い目を持たずに獲得することができるようになった。現在でも、多くの科学研究は、19世紀以来の科学の論理で動いている。しかし、そこに投下される社会からの資金に関して、科学者は、自分たちの研究成果はいずれどこかで、社会的利得に遠元される可能性がある、ということを主張することで、心理的負い目を解消できるようになったからである。

(出典 村上陽一郎「科学・技術の歴史のなかでの社会」より)

(注)*エスノサイエンス:個々の民族文化に固有の知識・論理の体系を重視する記述・分析上の立場。

  1. ア-ウ-イ-オ-エ
  2. イ-ウ-ア-エ-オ
  3. ウ-オ-イ-ア-エ
  4. エ-イ-ア-オ-ウ
  5. エ-ア-ウ-イ-オ
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【行政書士過去問】(平成18年問59)長文読解(穴埋め)

次の文章の空欄[ア]~[エ]に入ることばの組合せとして、正しいものはどれか。

 西欧が、近代社会の普遍型であるという考え方を、比較の方法の中に位置づけて、端的に表明した学者のなかに、イギリスの歴史家G・B・サンソムがいる。かれは近代化の過程において、ヨーロッパ諸国、とくにイギリスで起こったことと日本で起こったこととの、具体的事実の比較をおこなうことによって、日本に起こった事がらの中の、「何が『典型的』で、何が『特殊的』であるかを」明確にしようと提唱した。

……日本史の研究においても、西洋の学者は、多くの点で制約はありますけれどもその代りに有利な点もいくらかあるわけであります。西洋の学者は環境~~言ってみれば舞台と俳優についての知識が劣っている。研究上の便益も不完全なものであります。けれども、西洋の学者は一つの特典をもっております。すなわち、この学者の仕事は日本文明の現象を西洋の観客に向って説明することにある。そこで彼は、ことの性質からいって、比較方法を用いなければならない。ここに西洋の学者は或る種の[ア]な利点をもっている。すなわち彼はより多く客観的になることができるのであります。私は西洋の学者が必ずその客観性を獲得すると言うのではありません。それは彼自身の偏見をもつからであります。しかし少くとも、その偏見は日本の学者の偏見と同じものではない。というのは、西洋の学者は日本の学者たちの[イ]から自由であるからであります。いずれにしても、西洋の学者は否応なく比較方法を用いなければならない。なぜならば、典型的なものを特殊的なものから、一般的なものを特徴的に日本的なものから区別しうるのは比較方法ばかりだからであります。(サンソム)

 ヨーロッパ諸国とくにイギリスで起こったことが、日本でもおなじように起こっていれば、それは「典型的」=普遍的であり、イギリスで起こったことが日本で起こらなかったり、イギリスで起こらないことが日本で起これば、それは「特殊的」=個別的である、といっている。普遍型は、イギリスをふくむヨーロッパ諸国によって代表される。それから逸脱するものがすべて、「特殊的」「個別的」、「[ウ]」とみなされる。[エ]とは、ヨーロッバ諸国で起こったことを普遍の照準枠として、その他の社会で起こったことと比べてみることなのである。
 柳田の方法は、これとはまるで逆である。「我々の方は近い三百年五百年の間の、隔絶孤立の発達を考へる故に、始めから似て居る筈が無いと思ひ、たまたま争へない一致が見付かると、非常に驚歎して不審を晴さずには居られぬのである」。西洋の学問の普遍性への探求の中から、[エ]への志向は生まれてきたといってよい。これに対して、日本の学問は、外国の理論をそのまま採用するのでないかぎり、日本の社会や文化の個別性を力説するあまり、[エ]への枠組みを提供できるなどと、思い至らなかった。

(出典 鶴見和子「漂泊と定住と」より)

1 全体的 創造 必然的 国際理解
2 一義的 創造 偶発的 国際貢献
3 二次的 伝統 必然的 国際文化
4 一義的 伝統 偶発的 国際比較
5 二次的 伝統 必然的 国際標準
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【行政書士過去問】(平成18年問58)長文読解(内容合致)

次のア~オの各文のうち、本文における筆者の考えと内容的に合致するものの組合せとして、妥当なものはどれか。

 「そもそも、天下における議論は、是か非かの両極以外には出ない。一人が正しいと言えば一人が非とし、一人が間違いだと言えば一人が是とするような議論は、「異」と言い、「公」とは呼ばない。一人が正しいと言えば、みなが是とし、一人が間違いだと言えば、みなが非とするような議論は「同」と言い、「公」とは呼ばない。公論は、人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがあるかのようである。だから、天子でも高官や士大夫から奪い取ることができず、高官や士大夫でも一般民衆〔愚夫愚婦〕から奪い取ることができない。」
  これは、明末東林派の繆昌期のことばである。
  「公論」ということばは、よく知られた「五箇条の誓文」にいう「万機公論に決すべし」からはじまって、近代日本のある時期までは一般に使われたことばであった。
 「パブリック・オピニオン」の訳語としてまさにぴったりのこの「公論」の語が、何時からどういう経緯で、「輿論」ないし「世論」に取って代わられるようになったのかわたくしは知らない。しかし、「NHKの世論調査」などということばを聞くと、そもそも「パブリック・オピニオン」は数量化できるものなのか (数量化して誘導するなどは論外として)とわたくしはつねづね疑問におもっている。「公論調査」と置き換えてみれば、ことばの不自然さはだれにもあきらかだろう。「公論」は、冒頭に引いた繆昌期のことばにいうように、まさに「人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがある」もの、すなわち単に数量の多寡ではなくて一定の規範的な意味をもつはずのものだからである。
  「公論」ということばの衰退・廃絶というこの一事にも象徴されるように、日本人の「公」・「公共」感覚は、今日ある意味では大正デモクラシー時代より落ちているとわたくしはおもう。

(出典 坂部恵「『公論』ということばの衰退の中で」より)

  • ア 世間の考えが「同」であれば、世人の一致した考え方が示されているから、「公論」と考える根拠となる。
  • イ 「公論」とは、自然発生的に人々の間から生まれるものなので、為政者の考えや政治姿勢を統御する力がある。
  • ウ 数量化された世論調査というもので、社会の考え方の趨勢を理解しようとするのは、その社会の考え方を理解するには不十分である。
  • エ 社会において「公論」を問題にするのは例えば、この語に依らなければ、多数をしめる考えがわからないからである。
  • オ 「公論」は、その社会の人々の自ずからの考えが現れたものであり、政治の示している方向とは必ずしも一致しない。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ
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【行政書士過去問】(平成18年問57)行政機関個人情報保護法

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
  2. 行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。
  3. 本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。
  4. この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。
  5. この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。
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【行政書士過去問】(平成18年問56)個人情報取扱事業者

個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。

  • ア 報道機関
  • イ 大学
  • ウ 宗教団体
  • エ 政治団体
  • オ 弁護士会
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ
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【行政書士過去問】(平成18年問55)通信の秘密と個人情報の保護

通信の秘密と個人情報の保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報保護法が私人に対しても適用されるのに比べ、通信の秘密の法理は、公権力による通信の侵害にのみ適用され、私人による通信の秘密の侵害には適用されない。
  2. 通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者には課せられるが、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者(プロバイダ)は、個人情報保護法の適用は受けても、通信の秘密を保護する義務は負わない。
  3. 通信にかかる個人の秘密は個人情報保護法によっても保護されるが、通信にかかる法人の秘密は、通信の秘密の法理により保護される。
  4. 個人の秘密に関する情報の漏洩は個人情報保護法により刑事罰の対象となるが、通信の秘密を侵害しただけでは刑事罰の対象とはならない。
  5. 受信者が個人情報保護法に基づき匿名通信の発信者情報の開示を求めた場合には、発信者の通信にかかる通信の秘密は保護されない。
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【行政書士過去問】(平成18年問54)電子署名

電子署名に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。
  2. 地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。
  3. 電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。
  4. 法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。
  5. 地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。

(注)*電子署名及び認証業務に関する法律

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【行政書士過去問】(平成18年問53)ファイル交換ソフト

次のファイル交換ソフトに関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 接続しているユーザーの情報やファイルのリストを中央サーバーが管理し、ファイルの転送のみを利用者間で直接行う中央サーバー型システムと、まったくサーバーを持たず、すべての情報がバケツリレー式に利用者の間で流通する純粋型システムが存在する。
  2. 不特定多数のコンピュータ間で匿名性の高いファイル交換を行うために、指定したファイルを直接受信せず、一度別のコンピュータを経由する転送機能を有するソフトも存在している。
  3. ファイル交換ソフト自体は公開するファイル、公開しないファイルを指定できる仕組みとなっているが、ファイル交換ソフトが暴露ウィルスに感染してしまった時には本来非公開の個人情報や内部資料をネットワーク上に流出させてしまうことがある。
  4. ファイル交換ソフトは、著作権侵害をはじめとする違法な情報流通の温床になっているとして強い非難の対象となっている。実際、日本でも近年ファイル交換ソフトの開発者のなかに逮捕された者もいる。
  5. ファイル交換の原理自体は非常に有用であるため、多くの学校や公的機関で、公文書の交換にその利用が近年急増している。これが個人情報流出の遠因となっているとも指摘されている。
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【行政書士過去問】(平成18年問52)海洋

海洋に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 領海とは、沿岸国の領域の一部を構成する海域の部分で、いずれの国も沿岸に引かれる基線から測定して12カイリを超えない範囲で領海の幅を定めることができる。
  2. 世界の海洋のうち、沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海であり、公海自由の原則が適用される。
  3. 排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
  4. 沿岸国は、排他的経済水域にあるすべての天然資源の探査・開発のための主権的権利を有する。
  5. 排他的経済水域においては、沿岸国だけでなくすべての国が、航行および上空飛行の自由ならびに海底電線・海底パイプライン敷設の自由を亨有する。
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【行政書士過去問】(平成18年問51)高齢化・少子化

日本における高齢化・少子化現象に関する次の記述の空欄[ア]~[エ]に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。

 日本の高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)の最低値は、1935年(昭和10年)の[ア]%であった。その一方で、出生率の低下は戦前から始まっていたが、1940年代後半のベビーブームでは出生数が年間約[イ]万人に達した。その後1950年代以降、合計特殊出生率は急激に低下しはじめ、昭和から平成に移った1989年には、「丙午(ひのえうま)」の年の数値を下回る[ウ]に落ち込んだ。他方で、死亡率の改善等により高齢化が進んでおり、2004年(平成16年)には高齢化率が[エ]%へと上昇した。高齢化率は今後も上昇し続け、2025年(平成37年)には30%程度になると予想されている。

1 11.3 270 2.7 19.5
2 4.7 410 2.7 19.5
3 4.7 270 1.57 19.5
4 4.7 410 1.57 24.9
5 11.3 410 1.57 24.9
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【行政書士過去問】(平成18年問50)貿易の自由化

貿易の自由化に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. GATTケネディラウンドでは、関税の一括引下げ方式が提案されたが、引下げ対象品目について合意には達せず、その採用には至らなかった。
  2. GATTウルグアイラウンドでは、交渉対象が農業分野にまで拡大されたが、サービス分野や知的財産権については、交渉対象として取り上げられるまでに至らなかった。
  3. WTO(世界貿易機関)は、加盟国間の貿易交渉に加えて、貿易をめぐる紛争処理や、各国の貿易政策の審査といった役割を担う機関である。
  4. WTO(世界貿易機関)は、貿易について二国間主義を掲げており、関税同盟などの地域経済統合についても認める立場をとっている。
  5. 日本は、これまでアジアのどの国・地域に対してもセーフガード(緊急輸入制限)を発動したことはない。
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【行政書士過去問】(平成18年問49)財政投融資制度

財政投融資制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 財政投融資は、郵便貯金や銀行預金、年金保険料などを原資として、社会資本整備などの分野に低利で融資・出資を行う制度として創設された。
  2. 特殊法人等の財政投融資機関は、国の財政融資資金特別会計からの借入れにより必要な資金総額を調達しなければならない。
  3. 国の財政融資資金特別会計は、特殊法人等に貸し出す資金を調達するために、財投機関債を発行している。
  4. 財政投融資計画額を使途別にみると、最近では生活環境整備の占める割合が最も高くなっている。
  5. 国の財政融資資金特別会計における預託金残高をみると、現在、その規模が最も大きいのは公的年金の積立金である。
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【行政書士過去問】(平成18年問48)地方自治

日本の地方自治に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

  • ア 地方自治体では首長制を採用しているが、議会による首長の不信任議決等の制度を認めているため、議院内閣制の要素も含まれている。
  • イ 地方自治体で行われている住民投票は、当該自治体の条例に基づかずに実施されているため、法的拘束力のないものとなっている。
  • ウ いわゆる「平成の大合併」では、人口8,000人をめどに合併をすすめるものとされ、強制合併の制度も導入された。
  • エ 1999年制定の地方分権一括法に基づく分権改革では、機関委任事務制度の廃止等の大きな成果があったが、地方税財政秩序の再構築などの課題が残された。
  • オ ー般市が政令指定都市に指定されると、都道府県から独立した地位を与えられるため、市域内の都道府県税は原則として当該市の財源に属することとなる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ
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【行政書士過去問】(平成18年問47)行政改革

1980年代からの国の行政改革に関する次のア~エの記述のうち、間違ったものが2つある。その組合せとして正しいものはどれか。

  • ア 中曽根内閣のもとで設置された第2次臨時行政調査会は、「民間活力の活用」をすすめる観点から、旧国鉄、旧電電公社、旧郵政公社の民営化に取り組んだ。
  • イ 第2次臨時行政調査会のあと、さらに3次にわたる臨時行政改革推進審議会が設置され、第3次の同審議会最終答申で「官から民へ」「国から地方へ」の改革課題が集約された。
  • ウ 地方分権推進法にもとづいて設置された地方分権推進委員会は、市町村合併の推進を唱えたのに加えて、都道府県制に代わる道州制の検討を提言した。
  • エ 中央省庁等改革に取り組んだ行政改革会議は、「公共性の空間」は中央の官の独占物ではないとする基本理念に立って最終報告を取りまとめた。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
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【行政書士過去問】(平成18年問46)抵当権

AはBに対して3000万円の貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受けた。ところが、この建物は、抵当権設定後、Cの放火により焼失してしまった。BがCに対して損害賠償の請求ができる場合に、Aは、どのような要件のもとであれば、この損害賠償請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。
40字程度で記述しなさい。

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【行政書士過去問】(平成18年問45)解約手付

売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合に、このことによって、買主は、どのような要件のもとであれば、売買契約を解除することができるか。
40字程度で記述しなさい。

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【行政書士過去問】(平成18年問44)原告適格

保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。
40字程度で記述しなさい。

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【行政書士過去問】(平成18年問43)行政上の義務履行確保手段

行政上の義務の履行確保手段に関する次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、[ア]の場合に限られるので、その他の義務の履行確保については、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして[イ]が挙げられるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものである。 [イ]に類似したものとして、[ウ]がある。[ウ]も、直接私人の身体又は財産に実力を加える作用であるが、義務の履行強制を目的とするものでないところにその特徴がある。[ウ]の例としては、警察官職務執行法に基づく保護や避難等の措置などが挙げられる。さらに行政上の義務の履行確保手段には、間接的強制手段として、行政罰がある。その中で[エ]は、届出、通知、登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰である。

1 反則金  2 課徴金  3 直接強制  4 法定受託事務  5 執行罰
6 自治事務  7 秩序罰  8 即時強制  9 金銭給付義務   10 行政刑罰
11 機関委任事務  12 直接執行  13 自力執行  14 非代替的作為義務  15 間接強制
16 滞納処分  17 代替的作為義務  18 職務命令違反  19 不作為義務  20 延滞金

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【行政書士過去問】(平成18年問42)行政事件訴訟の種類

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 地方財政の適正を確保するために地方自治法242条の2が規定する住民訴訟は、行政事件訴訟法2条の規定する基本的な訴訟類型のうちの[ア]訴訟の一例である。このような原告の権利利益の保護を目的としない訴訟は、一般に、[イ]訴訟と呼ばれるが、こうした訴訟は、法律が特別に認めている場合に限って提起できることとなる。ちなみに、行政事件訴訟法45条の規定する[ウ]訴訟は、同法2条の規定する訴訟類型のいずれにも属しない訴訟であるから、行政事件訴訟ではないが、行政処分の効力を前提問題として争う[エ]訴訟である。

1 民事  2 納税者  3 有権者  4 刑事  5 客観
6 民衆  7 給付  8 抗告  9 無効等確認  10 取消
11 義務付け  12 形成  13 確認  14 機関  15 差止め
16 無名抗告  17 争点  18 当事者  19 不作為の違法確認  20 主観

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